関東地方整備局では、管内の地方公共団体とともに、住宅・建築物の耐震化促進に向けて取り組んでいます。
住宅・建築物の耐震化について [外部サイト]
住宅・建築物の耐震化等促進のため、下記の支援制度があります。
○ 住宅・建築物安全ストック形成事業
○ 耐震対策緊急促進事業
○ 耐震改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】 [外部サイト]
平成25年の法改正では、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び 学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどについて、 耐震診断を行い報告することを義務付けし、その結果を公表することとしています。 また、耐震改修を円滑に促進するために、耐震改修計画の認定基準が緩和され、 対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、容積率や建ぺい率の特例措置 が講じられました。 区分所有建築物については、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、 大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和しました。 (区分所有法における決議要件が3/4以上から1/2超に) さらに、耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた 建築物について、その旨を表示できることになりました。
・国は基本方針を作成し、地方公共団体は耐震改修促進計画を作成
・指導・助言対象は全ての既存耐震不適格建築物
・指示対象の拡大
・要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断の義務付け・結果の公表
・倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令
【概要】
住宅・建築物の最低限の安全性の確保を図るため、住宅・建築物の耐震性等の向上に資する事業、住宅・建築物のアスベスト対策に資する事業又は危険住宅の移転を行う事業について、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。
社会資本整備総合交付金交付要綱により、地方公共団体が補助金を交付した場合に限り、地方公共団体を通じ、予算の範囲内でその費用の一部を助成することができることとなっています。 詳しくは地方自治体担当窓口までお問い合わせください。
・住宅の耐震診断・耐震改修
・建築物の耐震診断・耐震改修
・緊急輸送道路沿道の建築物等の耐震診断・耐震改修
・天井の耐震改修
・エレベーターの防災対策改修
等
・アスベスト含有調査(平成29 年度末まで)
・アスベスト除去 (平成32 年度末まで)
等
・市町村が行う移転事業
【概要】
改正耐震改修促進法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、その所有者等が行う耐震診断等に係る負担軽減のため、緊急的・重点的な補助制度です。 地方公共団体の補助制度に、国が追加的補助を行います。 詳しくは地方自治体担当窓口までお問い合わせください。
※地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されていない場合、 国が単独で耐震診断、補強設計及び耐震改修への補助を行います。 詳しくは耐震対策緊急促進事業実施支援室にお問い合わせ下さい。
耐震対策緊急促進事業実施支援室 [外部サイト]