都市・公園
生活雑排水や屎尿とうの適切な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、地形やコストの面から下水道の整備が難しい地域に浄化槽の普及を推進しています。
浄化槽は、建築基準法で性能・構造などが定められ、浄化槽法で製造、施工方法や維持管理方法、技術資格等の諸制度が定められています。
建築基準法第31条第2項によると、浄化槽は国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければ設置できません。
また、浄化槽法第13条により、工場において製造される浄化槽の型式は国土交通大臣の認定を受けなければならないとされています。
当課においては、この浄化槽の型式の認定に関わる業務について所掌しています。