※申請する際は本ページを、必ずご確認ください。
特定建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員の資格者証(建築基準法第12条の2に基づく建築物調査員資格者証、又は同法第12条の3に基づく建築設備等検査員資格者証)の交付申請に関する手続きについては、地方整備局等で行っております。
国土交通本省のホームページをご確認のうえ、住民票の住所を管轄する地方整備局等に申請してください。
関東地方整備局の管轄は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県です。
なお、定期報告制度については、こちら(日本建築防災協会HP)をご確認いただき、ご相談は特定行政庁あてにお願いいたします。
申請書提出から資格者証発送まで2ヶ月程度かかります。
そのため、交付申請書の提出については時間に余裕をもってご提出くださいますようよろしくお願いいたします。
資格者証(特定建築物調査員資格者証、建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証、防火設備検査員資格者証)の交付申請、再交付申請、返納手続きについては、以下をご覧ください。
なお、講習修了者については、講習修了証明書の交付日から3カ月以内に申請する(消印有効)こととなっておりますのでご注意ください。
講習修了証明書の交付日から3カ月を超えた日付の申請では如何なる理由であっても、資格者証を交付することはできませんのでご注意ください。
※一級建築士又は二級建築士の免許をお持ちの方は、定期調査・検査・点検の業務を行うために資格者証の交付申請は不要ですが、建築士事務所登録は必要です。
申請時に必要な提出書類については以下のとおりです。
申請手続における書類不備時の対応については、個人情報保護の観点より添付いただいている返信用封筒に不備事項を記した文面とともに書類一式、返送させていただきますのでご了承ください。
そのため、再度申請される際は改めて返信用封筒(530円切手貼付)を添付の上、申請していただきますようよろしくお願いいたします。
国土交通本省HPの様式では、宛名が、「北海道開発局長、地方整備局長、沖縄総合事務局長 殿」となっておりますが、申請先に該当する宛名にする必要がありますので、「関東地方整備局長 殿」に書きかえていただくか、以下の様式をご使用ください。
~~~申請書様式~~~
特定建築物調査員資格者証交付申請書 [Word:299KB]
建築設備検査員資格者証交付申請書 [Word:298KB]
防火設備検査員資格者証交付申請書 [Word:298KB]
昇降機等検査員資格者証交付申請書 [Word:298KB]
各提出書類の記載については、下記の注意事項をよくお読み下さい。
★交付申請(新規)と再交付申請とで、申請書の様式が異なりますので、間違えないようご注意ください。
≪記載上の注意事項≫
・申請書の記入にあたり、修正液は使用しないようにお願いします。
・「申請日」、「ふりがな」、「郵便番号」、「電話番号」の記入漏れ、「欠格事由」のチェック漏れがよくありますので、漏れの無いようご注意ください。
・申請日は、実際の提出日とかけ離れた日付を記入しないようにお願いします。
・電話番号につきましては、万一の際に連絡しますので、連絡のとれる番号でお願いします。なお、メールでのご連絡をご希望の場合は、申請書の余白にメールアドレスをご記入ください。
・「勤務先の名称」は、空欄としないようにお願いします。
自営業の方は、屋号を書くか、屋号がない場合、「自営業」と記載してください。
無職の方は、「無職」と記載してください。
・「※交付番号」、「※交付年月日」は空欄でお願いします。
・「住所」については、住民票に記載の内容と同じように記入してください。
すでに資格者証を発行済みの方で「氏名に変更を生じた場合」又は「資格者証を紛失等した場合」においては、遅滞なく再交付の手続きを行ってください。
※転居または転出等における住所地(本籍地)変更ついての再交付申請は不要です。
1)再発行申請書の記載について
〇「氏名に変更が生じた場合」における、再発行申請書記載事項7及び8については記載不要です。
なお、建築基準適合判定資格者については、建築基準適合判定資格者登録変更手続もあわせて行ってください。(詳細はこちら)
〇「資格者証を紛失した場合」における、再発行申請書記載事項4及び5について、不明のときは「不明」と記載してください。
2)再発行申請書の提出について
再交付申請書の他、必要な添付書類(注2)を揃えて、郵送またはメールのいずれかの方法により申請してください。
(注2)
資格者証の亡失 : (3)及び(4)
氏名変更 : (3)、(4)及び(5)
なお、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
~~~再発行申請書~~~
特定建築物調査員資格者証【再】交付申請書 [Word:302KB]
建築設備検査員資格者証【再】交付申請書 [Word:302KB]
防火設備検査員資格者証【再】交付申請書 [Word:302KB]
昇降機等検査員資格者証【再】交付申請書 [Word:302KB]
移行登録(平成28年5月31日以前の建築基準法(旧法)に基づく資格者が、新法に基づく資格者証を必要とするときの登録替え)における申請は、新規申請となります。
新規申請書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
旧氏(旧姓)併記を希望される場合について
交付(再交付)申請の際に、以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記載することとします。
・交付(再交付)申請書の署名欄への記入については、業務上の表示を旧氏(旧姓)で希望する方(以下「希望者」という。)は旧氏(旧姓)でお願いします。
・氏名欄については、戸籍上の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記してください。
・本人確認書類については、旧氏(旧姓)併記の手続きを経て旧氏(旧姓)欄に旧氏(旧姓)が入っているものを添付してください。
なお、再交付申請書の場合において、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
資格者証への旧氏(旧姓)併記を取りやめることとなった場合について
旧氏(旧姓)併記の記載取りやめを行う際の申請は、再交付申請となります。
以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に( )書きでの旧氏(旧姓)の記載を取りやめることとします。
・再交付申請書「1.氏名」欄に戸籍上の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記とした上で、「1.氏名」欄外余白に「旧氏(旧姓)併記とりやめ」と記載してください。
なお、再交付申請については資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
・修了証明書又は認定書を紛失した場合は、登録講習機関に依頼して、講習を修了していることを証明する書類を取得し、その写し(モノクロコピー)を添付してください。
・講習修了証明書等は、原本でなく、写し(モノクロコピー)を添付してください。
・講習修了証明書の写しは再交付、移行登録の際も必要ですのでご注意下さい。
・住民票は下記(ア)及び(イ)の条件を満たしているものを取得し、その原本を添付してください。
(ア)個人番号(マイナンバー)の記載がなく、申請者本人のみが記載されている
(イ)申請日から3カ月以内に取得している
・マイナンバーカードは、個人番号が見えないようにカードカバーをした状態で住所記載側(表面)のみ写しをとってください。
令和6年10月1日より、郵便料金が変更されていますので、ご留意ください。
関東地方整備局では、申請書受付用の窓口を設けていません。
直接の持参については、ご遠慮いただけますようお願いします。
申請書類・返信用封筒の送付先は、下記のとおりです。
〒330-9724
埼玉県さいたま市中央区新都心2 番地1
さいたま新都心合同庁舎2号館 6階
関東地方整備局建政部 建築安全課
建築物調査員資格者証等交付申請受付担当 行き
※必ず課名を記載してください。
なお、トラブル等防止のため特定記録や簡易書留での送付をお勧めします。
(普通郵便での郵便事故の場合、当局への送付・到着日の証明が出来ません。また、郵送のトラブル等に関しましては、当局では対応しかねます。)
資格者証の申請等の手続きについて(国土交通省ホームページ)[外部サイト]
・下記メールアドレスへ送信してください。添付ファイルはウイルス対策(ウイルス対策ソフトウェアにてチェック)を実施した上で提出してください。
※申請用のアドレスなので、ご意見を頂いても返信いたしかねます。ご了承ください。
[email protected]
※メール申請の場合も、返信用封筒は郵送していただく必要があります。
封筒に返送先住所・宛名を記載し、連絡先(メールアドレスと電話番号)のメモを必ず同封の上、上記『郵送での送付先』住所へお送りください。
資格証の交付後、精神の機能の障害を有することにより認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合には、遅滞なく、調査員本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて各資格者証に応じた届出書を提出してください。
特定建築物調査員に係る届出書[PDF:50KB] [Word:26KB]
建築設備検査員に係る届出書[PDF:52KB] [Word:26KB]
防火設備検査員に係る届出書[PDF:52KB] [Word:26KB]
昇降機等検査員に係る届出書[PDF:52KB] [Word:26KB]
なお、2019年9月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について」が施行されたことにより、本施行日以降の申請に「登記されていないことの証明書」を添付していただく必要はなくなりました。