都市・公園
建築士の登録の実施に関する事務等(免許証の交付、住所等の届出など)について、ご案内します。
一級建築士の登録の実施に関する事務は、平成20年11月28日から、公益社団法人 日本建築士会連合会で実施しております。公益社団法人 日本建築士会連合会は、建築士法第10条の4の規定に基づく中央指定登録機関です。
なお、建築基準法第10条の17に基づき、国土交通省では一級建築士の登録の実施に関する事務は行っておりません。
一級建築士試験の実施に関する事務は、平成20年11月28日から、公益財団法人 建築技術教育普及センターで実施しております。公益財団法人 建築技術教育普及センターは、建築士法第15条の2の規定に基づく中央指定試験機関です。
なお、建築基準法第15条の5の規定により準用される第10条の17に基づき、国土交通省では一級建築士試験の実施に関する事務は行っておりません。
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http://www.jaeic.or.jp[外部サイト]