都市・公園
公園を設置する目的は、人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間の提供である。
我が国において、一般に「公園」と呼ばれているものは都市公園に代表される営造物公園と、国立公園等自然公園に代表される地域制公園とに大別されます。
国営公園は国が維持管理を行う都市公園として、国土交通大臣が設置するものです。
都市公園とは、国営公園及び地方公共団体が設置する公園および緑地です。
◎国営公園の種類
国営公園はその設置の趣旨から次の二つの種類に分けられます。
(都市公園法第2条第1項第2号)
(イ) 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園
又は緑地。(ロに該当するものを除く)(イ号国営公園)
(ロ) 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図る
ために閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地。(ロ号国営公園)
◎都市公園の種類
国営公園整備・管理運営プログラムの策定について