河川・河川敷の利用
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届出が必要なもの
河川敷占用手続き
河川占用許可の手続き
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、又は工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。
また、堤防等を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決めて、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。
許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできません。また、罰則もありますので十分注意してください。<手続きが必要なもの>
・排他的、独占的に利用(占用)する場合(河川法第24条)
・工作物の新築・改築又は除去をする場合(河川法第26条第1項)
・盛土、切土のように土地の形状を変える場合又は、竹木の植栽を行う場合(河川法第27条第1項)
・河川の水を取水する場合(河川法第23条)
・河川の砂・砂利、ヨシなどを採取する場合(河川法第25条)河川占用許可の手続き【パンフレット】[PDF:276KB]
申請書ダウンロード
許可の取得に必要なもの