防災・災害情報
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災害に備えて
水防警報
水防警報とは、水防管理団体の活動に対して、「準備」「出動」「指示」などの指針を与えることを目的として発令されるもので、関係機関に通知されます。
目的
水防法第10条6項において「国土交通大臣は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。」と定められている。
実施区域及び実施機関
基準水位観測所、水防警報区及び実施機関(発表者)の水位諸元は、表 1による。なお、水防警報実施責任者は実施機関の長とする。
水防警報区の関係都県及び水防管理団体
水防警報の種類・内容及び発表基準