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河川の利用案内

  • よくあるお問合せ Q&A

    Qバーベキューができる公園や広場等はありますか?
    A公園や民有地等以外の一般の河川敷については、基本的には自由使用としていますので、手続きは不要です。
    河川敷にある公園や広場等は、地元自治体などが許可を受けて施設を設置・整備した場所です。
    ここを利用する場合には、公園等の利用ルールがありますので、施設の管理者に確認が必要です(火気の使用が禁止されていることがあります)。
    バーベキューの直火は、火災の原因になりますので禁止しています。ガスコンロ等を使用して、地面に熱が伝わらないようにしてください。 多人数でのご利用の場合には、最寄りの出張所へ「一時使用届」のご提出をお願いします。

    Q河川敷でたき火をしてもいいですか?
    A.たき火については、植生等の支障となるばかりでなく、河川敷の枯草が延焼して火災になる等の事故が発生しています。 たき火の熱により、護岸等の河川管理施設も損傷するため、河川敷でのたき火はしないで下さい。

    Q河川敷で花火をしてもいいですか?
    A.民有地や公園・グラウンド等自治体が管理しているところ以外は、原則、自由に使用することができます。手続きも不要です。
    ただし、多人数でのご利用の場合には、最寄りの出張所へ「一時使用届」のご提出をお願いします。
     花火をするときは、燃えやすいもの(枯草等)の近くは避け、水の入ったバケツなどを用意して火の後始末をするなど、火災には十分注意して下さい。また、ゴミは持ち帰って下さい。
    なお、橋梁の下や直近での花火は、その煙により、交通や鉄道の運行に影響を与える場合がありますのでご遠慮ください。
    また、花火の際に騒音や煙等が、近隣住民の迷惑となる可能性がありますので、十分に周辺状況を確認し、周辺住民や通行者等に配慮して
    ください。

    Qボートやカヌーをしたいのですが許可は必要ですか?
    河川敷及び水面は、基本的には自由使用となっていますので、個人的な利用については手続きの必要ありません。
    船や水上バイクの揚げ降ろしを行う際は、整備された昇降場所(スロープ)を利用するなどにより、護岸等の河川管理施設を損傷させないよう注意して下さい。
    なお、航行にあたっては、必ずライフジャケットを着用するようにしてください。
    ただし、多人数での利用の場合には、最寄りの出張所へ「一時使用届」のご提出をお願いします。

    Q遊泳区域はありますか?
    A.河川敷及び水面は、基本的には自由使用となっていますが、水の流れが速いところや水深が深いところなどがありますので、遊泳禁止と書かれた看板のところなどの危険な場所では泳がないで下さい。それ以外の場所は、個人の判断と責任でお願いします。

    Q無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛ばすことはできますか?
    A.現在、氏家・石井・水海道出張所管内では、特定の団体がラジコン利用のために河川敷を占用して一定のルールの下で運用している場所もありますので、当該出張所管内の飛行については各出張所または下館河川事務所までご相談下さい。
    上記以外の河川敷の利用については自由使用が原則であるため、飛行させることは出来ます。ただし、飛行には航空法が適用されますので、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールを遵守して利用するようお願いいたします。
    ■無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール[外部サイト]
    ■無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全飛行のためのガイドライン[外部サイト]
    また、河川敷には民有地もしくは各地方自治体が管理する公園等もあり、立ち入りの際に所有者、管理者の許可が必要になります。
    河川敷での飛行については、近隣住民や他の河川利用者から、騒音や危険な飛行などについて苦情が寄せられることもあります。利用の仕方や利用時間等にご配慮をお願いします。

    Q河川敷へ車の乗り入れをしてもいいですか?
    A.河川敷への車の乗り入れは、ゴミの不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全、堤防の保護等の理由により制限している場所がありますが、それ以外の場所への車の乗り入れは可能です。また、河川敷にある公園などの施設を利用するための駐車場は、自治体等が許可を受けて河川敷に設置している場合もあります。それらの駐車場利用に関するお問い合わせは、施設の管理者へお願いします。

    Q河川敷でゴルフの練習をしてもいいですか?
    河川敷でのゴルフ練習は、他の河川利用者に対して危険があるので指定場所以外ではおやめ下さい。河川敷でゴルフの練習のような危険な
    利用が行われている場合には、河川巡視などにより注意をしたり、注意看板を設置したりしています。
    【指定場所とは】
    ゴルフ場として、河川管理者や公園等の管理者が認めた場所です。

    Q堤防で芝滑りを行いたいのですが、手続きはありますか。
    A河川敷は基本的に自由に使用できますので、手続きや許可は必要ありません。周囲の人や障害物に十分注意して行ってください。

    Q河川の近くに太陽光パネルを設置したいのですが、どのような許可が必要ですか?
    A設置する場所が河川保全区域内に該当する場合には、河川法第55条の許可が必要です。河川保全区域とは、堤防を守るために工作物の設置や土地の掘削を制限している区域で、堤防の法尻から一定の距離を定めています。栃木県内の鬼怒川では堤防法尻から15m、茨城県内の鬼怒川及び小貝川では堤防法尻から10mの範囲が河川保全区域に該当しますので、具体的な範囲は最寄りの出張所までお問い合わせ下さい。
     

    河川区域及び河川保全区域

    Q河川敷で撮影を行いたいのですが許可は必要ですか?
    A.河川敷にある公園やグラウンド、サイクリングロード等は、地元自治体などが許可を受けて施設を設置・整備した場所です。ここを利用する場合には、施設の管理者に申し込むことになりますので、直接お問い合わせをお願いします。また、撮影にあたって、堤防の法面を使用することは堤防の損傷に繋がるため、法面以外を使用して撮影を行って下さい。それ以外の場所は、基本的には自由使用としていますので、少人数による個人的な撮影(趣味)については手続きは不要ですが、これらの場所や民有地以外の一般の河川敷での撮影については、内容・人数規模により手続きをお願いする場合がありますので、最寄りの出張所へお問い合わせ下さい。なお、土日祝日は河川敷に多くの利用者が集まることから、出来る限り平日昼間の撮影をお願いしています。

    Q河川敷で清掃のボランティアを行いたいのですが、手続きを教えてください。
    A.河川の美化にご協力ありがとうございます。少人数での活動の場合は手続きの必要はありません。 多人数での活動の場合には最寄りの出張所へ「一時使用届」の提出をお願いします。 清掃場所が決まった段階で、最寄りの出張所へお問い合わせ下さい。

    Q河川敷の伐採樹木の配布は行っていますか?
    下館河川事務所では、資源の有効活用の観点から、工事等で伐採した樹木を地域の皆様に無償でご提供しております。
    お受け取りの時期や方法につきましては、事前に下館河川事務所ホームページ、X(旧twitter)、Facebookで公表しますのでご確認ください。

    堤防の除草は年何回行っているのですか?また、その除草範囲はどこまでですか?
    A.堤防の除草は年3回実施しています。また、除草範囲は基本的に堤防の法面となります。ただし、堤防天端等の道については自治体がサイクリングロード等として占用している場合は、その左右1メートルは自治体(占用者)の除草範囲となります。

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所
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