河川(多摩川・鶴見川・相模川)でドローンやラジコン機を飛ばしたいのですが、飛ばすことはできますか?
京浜河川事務所管内における無人航空機の飛行について
京浜河川事務所の管理する河川(民有地、占用地(自治体管理の公園等)を除く。)においては、ドローン、ラジコン機等の無人航空機は、
航空法における必要な許可又は承認を得た上で、航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』
の注意事項を守って飛行させてください。
※航空法の許可等を得て飛行させる場合は許可書等の本紙又は写しを携行してください。河川巡視員等が、許可等の有無を確認させていただ
くことがあります。その他、河川巡視員等から指示や注意があった場合は、それに従ってください。
京浜河川事務所管内では、近隣住民への騒音被害等のトラブルや苦情が多く寄せられています。
飛行に際しては航空法その他の法令を遵守し、他の河川利用者や近隣住民の安全や騒音被害に配慮し、トラブルの無いよう心がけてください。
なお、多摩川では「多摩川河川環境管理計画」において、動物や植物などの生息地として特に保全する必要があると認められた区域として
「(8)生態系保持空間」とされている区域があります。下記附図の緑着色された区域には立ち入らないで下さい。
多摩川河川環境管理計画附図 機能空間区分等設定図(多摩川)
また、民有地や占用地(自治体管理の公園等)での飛行については、土地所有者や占用者(公園等の管理者)にお問い合わせください。条例で
飛行を禁止している場合などがあります。
次に該当する場合は管轄の出張所に一時使用届の提出をお願いしています。
・業務(調査・点検等)で飛行させる場合
・イベント等で飛行させる場合
・団体で飛行させる場合