国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所
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河川の利用(河川法の申請等)

  • 河川の一時使用について

    一時使用に必要な書類

    河川区域内の土地を排他独占使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。
     しかしながら、団体などで使用する場合は、以下の理由から河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。

     ※緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象区域ないし同区域の近隣の区域における届出については、ご再考をお願いする場合もございますので、ご了承下さい。

    (1)事前に一時使用届を提出することにより、使用の輻輳や河川工事などの情報を知ることができます。
    (2)使用の形態によって、占用許可が必要な場合や河川では認められない使用である場合は、事前に説明を受けることができます。
    (3)一時使用届を河川管理者が受理することにより、河川使用実態の把握が可能になり、他の使用者などの問い合わせに迅速に対応ができます。

    一時使用届word版[Word:38KB]
    一時使用届一太郎版[一太郎:62KB]
    一時使用届の記載要領[PDF:46KB]
    無人航空機飛行計画書word版[Word:56KB]
    無人航空機飛行計画書pdf版[PDF:130KB]
    管轄する出張所・管理区間



    一時使用の特徴

    1.短期間であること。
    2.工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く)
    3.予約、仮予約はできません。
    4.独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく河川区域内の土地を利用できるようにご協力下さい。
    5.河川区域内で行われる工事などにより、届出後であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。

    一時使用の具体例

    1.映画やテレビ番組などの撮影
    2.マラソン・ウォーキング大会など
    3.水防訓練・防災訓練
    4.現地測量、環境調査
    5.各種イベント(清掃活動・自然観察会)


    その他

    1.一時使用届は、原則として使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の1週間(土日祝日を含む)前までに管轄する出張所へ提出して下さい。

    2.一時使用における注意事項・禁止事項、提出書類などは、一時使用の内容、河川の利用状況、一般利用者からのご意見などの状況を踏まえて、使用場所により取り扱いが異なりますので、詳細は管轄する出張所にお問い合わせ下さい。

    3.使用の内容に問題がある場合は、一時使用届を受理できない場合、または、取下げていただく場合があります。

    4.一時使用届は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。当然使用料が発生するものではありません。
     (一時使用届に受付印を押印したもののコピーをお渡しすることは出来ます。)
     なお、一時使用届の様式には、本届出書の提出により、排他独占使用が認められたものではないことなど、注意すべき事項を遵守事項として記載しています。

    5.使用する場所が沿川区市町などが管理する公園やグラウンドである場合は、各管理者の許可などが必要となりますので、各管理者にお問い合わせ下さい。
     なお、河川内民有地で行う場合は、民有地の所有者などの許可が必要であり、民有地のみで行う場合は、一時使用届の提出は不要です。

    6.河川管理者は、関係都県や沿川自治体・学識経験者などと協議し、河川環境管理計画を策定し、河川区域内の土地の利用区分を設定しています。
      多摩川河川環境管理計画では、利用区分を「自然保護等を目的として」利用区分を決定していますので、「生態系保持空間」では原則立入禁止としている等、一時使用を認めていない区域もあります。
    詳細は、管轄する出張所又は京浜河川事務所HPで確認をお願いします。

    *多摩川河川環境管理計画

    7.一時使用届の提出は、管轄する出張所に持参をお願いしていますが、急ぐ場合などは、郵送やFAXなどでも対応します。管轄する出張所にお問い合わせ下さい。

    8.河川区域内の土地は、洪水を安全に流下させるための土地です。出水時は使用ができなくなることを十分認識して使用して下さい。なお、出水時には一時使用届が提出されていても河川管理者から連絡などは行いません。一時使用届の遵守事項8に記載されているとおり、自らの責任において対処をお願いします。

    各種申請及び届出の窓口

    出張所毎の管理区間をご確認の上、担当の出張所へご連絡いただきますようお願いいたします。

    管理区間図[PDF:3186KB]

    田園調布出張所
    バリアフリー施設のピクトグラム(田園調布出張所)

    【田園調布出張所】

     担当区間:河口~東名高速多摩川橋梁

     TEL.03-3721-4288
     FAX.03-3721-4289
     [email protected]

     〒145-0072 東京都大田区田園調布本町31-1
     東急多摩川線沼部駅から徒歩2分

    地図を拡大[PDF:20KB]

    多摩出張所
    バリアフリー施設のピクトグラム(多摩出張所)

    【多摩出張所】

     担当区間:
     ・多摩川・・・東名高速多摩川橋梁~浅川合流点
     ・浅川 ・・・多摩川合流点~南浅川合流点
     ・大栗川・・・多摩合流点~新大栗橋

     TEL.042-377-7403
     FAX.042-377-3552
     [email protected]

     〒206-0801 東京都稲城市大丸3117-1
     JR南武線南多摩駅から徒歩10分

    地図を拡大[PDF:21KB]

    多摩川上流出張所
    バリアフリー施設のピクトグラム(多摩川上流出張所)

    【多摩川上流出張所】

     担当区間:浅川合流点~万年橋

     TEL.042-552-0667
     FAX.042-530-1386
     [email protected]

     〒197-0004 東京都福生市南田園3-64-2
     JR青梅線牛浜駅から徒歩12分・五日市線熊川駅から徒歩13分

    地図を拡大[PDF:32KB]

    新横浜出張所
    バリアフリー施設のピクトグラム(新横浜出張所)

    【新横浜出張所】

    担当区間:
    ・鶴見川・・・河口~第三京浜
    ・矢上川・・・鶴見川合流点~渋川合流点
    ・早淵川・・・鶴見川合流点~高田橋
    ・鳥山川・・・鶴見川合流点~岸根小橋

    TEL.045-476-5003
    FAX.045-476-5004
    [email protected]

    〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町2081
    JR横浜線小机駅から徒歩7分

    地図を拡大[PDF:32KB]

    相模出張所

    【相模出張所】

    担当区間:
    ・相模川・・・河口~神川橋
    ・西湘海岸・・・酒匂川左岸河口~大磯港西端(港湾除く)

    TEL.0463-21-3713
    FAX.0463-22-9154
    [email protected]

    〒254-0026 神奈川県平塚市中堂246-2
    JR東海道線平塚駅から平09東八幡工業団地行バス乗車「馬入ふれあい公園入口」下車徒歩3分

    地図を拡大[PDF:29KB]

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〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1TEL:045(503)4000