川の利用案内
河川の利用について
河川は公共のものですから、原則として誰もが自由に利用することができます。これを「自由使用」といいます。(例:散歩、サイクリングなど)
とはいっても、どんな利用も自由にできるというわけではありません。他の利用者に迷惑が掛からないように十分配慮して使用することはもちろん、次のようなケースでは、利用が制限されることがあります。また、利用者が競合する場合は、利用者間で調整を行っていただくことになります。
河川法で制限されている行為
河川の洪水を安全に海まで流すこと(治水)、水道水などの取水をすること(利水)、河川の敷地を公共の運動場や広場などに開放しつつ、自然環境を保全し、生活環境を向上させること(環境)の3つの役割に対し、支障の生じる恐れがある行為については河川法により制限されています。
従って、これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは京浜河川事務所)の許可が必要となります。
【河川法による許可が必要な行為等】
・河川の水を取水すること(河川法第23条)
・河川の土地を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
・河川の土地の形状を変更すること・竹木の栽植・伐採等を行うこと(河川法第27条)
・河川保全区域内において、土地の形状を変更することまたは工作物を設置すること
(政令で定める行為は除く)(河川法第55条)
※ 河川法第24条および第25条の許可は国有地に限り必要です。
河川法以外の法令で制限されている行為
「魚釣り」に関しては漁業法が適用されます。禁止区域(堰の近くは禁止区域となっている場所があります)・禁止期間・入漁権などの規定がありますので、詳しくは都県の漁業担当部署にご確認下さい。
「魚釣り」自体は河川法の制限はありません。(河川の自由使用と考えられます)しかし、釣り小屋・釣り台・釣りの仕掛け等を設置する行為は河川法で制限する「河川に工作物を設置すること」にあたる場合がありますので、注意して下さい。
河川の自由使用と注意
河川は公共のものですから、原則として誰もが自由に利用することができます。これを「自由使用」といいます(制限にあたる行為は除きます。)
しかし、河川にはいろいろな方がいろいろな利用目的を持って訪れます。河川の利用にあたっては、他の利用者及び近隣住民の迷惑とならないよう十分配慮し、お互い譲り合って利用して下さい。他者への配慮・譲り合いは自由使用に欠かせません。
なお、団体などで使用する場合は、一時使用届を提出していただいています。
○河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
○高速で走行する自転車(衝突に対する危険など)
○水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波発生による釣り人への危険など)
○モーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
○バーベキュー関係(直火は火災の危険がありますので止めて下さい。騒音は近隣住民の迷惑となります。ゴミは必ず持ち帰りましょう。ゴミの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。)
○遅い時間の花火・夜間の大音響での集会(近隣住民への騒音など(神奈川県迷惑防止条例:深夜午後10時から午前6時まで))
○犬の放し飼い(リードを付けて散歩させましょう。東京都動物の愛護及び管理に関する条例・神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例)
「自分は安全に配慮して利用している」「自分は迷惑をかけていない」と本人が思っていても、それが自己中心的な思いこみの場合もあります。河川を利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。
占用地内の利用
河川管理者が河川法に基づき、河川敷の利用・整備を特定の者に許可している場所があります。この許可を「占用許可」といい、占用許可された土地を「占用地」といいます。
占用許可は、原則として都県や区市町といった公的主体を対象として許可しており、これにより、河川敷の公園やグランド、自転車歩行者専用道路、橋などが整備されています。このような占用地では、占用許可を受けた者がその施設の管理を行い、その施設の利用にあたっては、占用許可を受けたものが定める規則に従って利用することになります。
水面利用について(船・ボート)
許可なく船舶を係留すること並びに桟橋等係留施設を設置することは違法です。
多摩川の下流域については、水面管理計画が策定されています。
水面管理計画[PDF:176KB]
相模川の下流では「平塚」海・川・浜のルールブックが定められています。
「平塚」海・川・浜のルールブック[PDF:2.6MB]