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用地

地籍整備関係

地籍整備とは

地籍整備とは土地の境界や面積、所有者、地番、地目などの土地の基礎的情報(地籍)を明確にすることです。

地籍整備への支援

関東地方整備局では、『地籍調査費負担金』、『社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)』、『国土調査法第19条第5項に基づく指定申請』並びに『地籍整備推進調査費補助金』の事務に携わるなど、地籍整備の推進に向けて取り組んでいます。
特に、公共事業の実施に当たっては、地籍調査の成果が用地取得にかかる労力の軽減及び期間の短縮に効果を発揮し、公共事業の円滑な実施に資するものであることから、公共事業と連携した地籍調査の実施の推進に向けて取り組んでいるところです。

地籍整備の促進[PDF:105KB]PDF
関東地方整備局の公共事業連携の取組について[PDF:118KB]PDF
国土交通省直轄事業と地籍調査における公共事業連携の推進について[PDF:896KB]PDF

シンポジウム「地籍整備」(H30.2.13 開催)

国・都県・市町村の代表者が一堂に会し、地籍整備の現状・課題、地整整備の先進的な取組や公共事業連携による事業の円滑化など今後の展望等について、活発な意見交換を行いました。

【開催報告】
シンポジウム「地籍整備」の開催について(H30.2.13)[PDF:156KB]

関東地方における地籍整備の状況

令和5年度末時点の地籍整備の進捗率は、全国(53%)、関東地方整備局管内は、茨城県(68%)、栃木県(25%)、群馬県(36%)、埼玉県(33%)、千葉県(19%)、東京都(25%)、神奈川県(15%)、山梨県(31%)、長野県(39%)となっています。

【参考】
地籍調査状況マップ 都道府県・市町村の選択|地籍調査Webサイト (chiseki.go.jp)[外部サイト]

参考リンク

  • 地籍調査費負担金[外部サイト]

    社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)[外部サイト]

    地籍調査は市町村等が実施主体となって行われていますが、国土調査事業十箇年計画に基づいて行われている地籍調査の実施に必要な経費については、 国、都道府県、市町村等の調査実施主体が、それぞれ経費の一部を負担することとされています。(国土調査促進特別措置法第4条に基づく読み替えによる、国土調査法第9条の2で規定。)国が支出している地籍調査の推進に係る国庫負担金には、「地籍調査費負担金」と「社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)」があります。

  • 地籍整備推進調査費補助金[外部サイト]

    地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369