申請手続き
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道路占用の申請
申請手続の流れ
1. 許可申請
道路管理者による審査を行います。
占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、出張所受付から2~3週間以内と定められています。
ただし、次の期間は、標準処理期間に含まれません。
・申請書類の不備等を補正するために要する期間。
・申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。
また、次の場合には、適用しません。
・申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
・占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。
申請書は、工事(取付)をする1ヶ月前までに出すようにして下さい。2. 道路占用許可書
占用の有効期間が指定されるとともに、許可条件が付されます。
3. 納入告知書
占用料金と納入期限が指定されます。
納入は、郵送された「納入報告書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄の銀行・信用金庫等の窓口で払い込んでください。4. 占用料の納入
道路占用許可書は大切に保管してください。
5. 手続きを完了
道路占用許可済証(ステッカー)はその物件が許可されたかを示す大切なものです。必ず占用物件に貼り付けてください。