国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所ホーム > 申請手続き > 道路占用の申請 > 許可を受けられる基準

申請手続き

  • 道路占用の申請

    許可を受けられる基準

    「道路の占用」とは
     道路上に看板や日除け等を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
     この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや、看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
     このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。

    許可を受けられる基準

    突き出し看板の図

    突き出し看板の場合
    突き出し看板の場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています

    日除けの図

    日除けの場合
    日除けの場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。

    工事用仮囲・足場などの図

    工事用仮囲・足場など
    工事用仮囲・足場などの場合、道路に突き出ている部分を歩道の幅の1/3以内に、かつ1.0m以内にすることが定められています。

    許可を受けられないもの・許可を受けられるもの

    許可が受けられないもの
    • 置き看板・立て看板
    • 商品置場・自動販売機
    • ノボリ旗や横断幕
    • 露店、売店
    • 装飾ひさしや軒・家屋
    • クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
    • 資機材、自動車やバイク、自転車
    • 広告、看板などの支柱
    • その他;

    ※公益性の高い占用や短期間の占用の場合、許可となる物件もあります。

    ※許可なく歩道や車道を個人的に占用することはできません。

    許可が受けられるもの
    • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
    • 突き出し看板、日除け(上空のみ)
    • 街路灯やアーケード
    • CATVケーブル線
    • 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
    • その他

    ※それぞれ物件・施設に応じ許可条件があります。

    ※歩道を切り下げる場合は、「道路工事施工承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。
国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所
〒321-0931 栃木県宇都宮市平松町504
電話028(638)2181(代表)