申請手続き
-
道路占用の申請
許可を受けられる基準
「道路の占用」とは
道路上に看板や日除け等を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや、看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。許可を受けられる基準
突き出し看板の場合
突き出し看板の場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています
日除けの場合
日除けの場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。
工事用仮囲・足場など
工事用仮囲・足場などの場合、道路に突き出ている部分を歩道の幅の1/3以内に、かつ1.0m以内にすることが定められています。許可を受けられないもの・許可を受けられるもの
許可が受けられないもの- 置き看板・立て看板
- 商品置場・自動販売機
- ノボリ旗や横断幕
- 露店、売店
- 装飾ひさしや軒・家屋
- クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
- 資機材、自動車やバイク、自転車
- 広告、看板などの支柱
- その他;
※公益性の高い占用や短期間の占用の場合、許可となる物件もあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に占用することはできません。
許可が受けられるもの- ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
- 突き出し看板、日除け(上空のみ)
- 街路灯やアーケード
- CATVケーブル線
- 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
- その他
※それぞれ物件・施設に応じ許可条件があります。
※歩道を切り下げる場合は、「道路工事施工承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。