国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所
東京国道事務所ホーム > 事務所の取り組み > 都市再生事業 > 品川駅西口基盤整備事業 >  

事務所の取り組み

  • 都市再生事業

    品川駅西口基盤整備事業

     

    都市計画事業承認

    令和元年9月27日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。

    種類 東京都市計画道路
    名称 幹線街路放射第19号線
    収用の部分 東京都港区 高輪三丁目及び高輪四丁目地内
    使用の部分 なし
    保留の部分 東京都港区 高輪三丁目及び高輪四丁目地内
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    問合せ先 事業計画の概要に関する場合
     東京国道事務所 計画課 電話03-3512-9093
    用地補償、土地収用に関する場合
     東京国道事務所 用地第一課 電話03-3512-9092

    【都市計画法上の効果・制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、港区長の許可が必要となります。

    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    令和元年11月5日以降は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
    土地建物等有償譲渡届出書[Excel:38KB]
    土地建物等有償譲渡届出書[PDF:90KB]
    記載例(マンション)[Excel:41KB]
    記載例(マンション)[PDF:58KB]
    提出先:東京国道事務所 用地第一課
    ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入下さい。
    ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。 買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
    ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意下さい。

    説明会の開催

     事業概要及び測量・用地説明会を令和元年10月6日(日)、7日(月)に開催致しました。

国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所
〒102-8340 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎15・16階 電話03-3512-9090(代)