申請・届出
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電線共同溝入溝申請
電線共同溝の空き空間は民間事業者が利用することが可能ですが、限られた空間のため入溝を希望する民間事業者は所定の手続きが必要になります。
電力や通信などの電線類を道路の地下にまとめて収容する施設を「電線共同溝」といいます。電線共同溝を利用するには、許可申請が必要になります。
電線共同溝(C・C・BOX)入溝申請
現在、電柱によって地上に張り巡らされている電線類は、都市の景観を崩すことはもとより、通行や消防活動を妨げたり、台風・地震等の災害時に切断されることによる二次災害の発生等多くの問題点が指摘されています。
電線共同溝は、調和した機能的な道路空間と美しい町並みを形成するため、これら電線及び光ファイバーをまとめて歩道に収容する施設で、コンパクトで敷設の取り回しがしやすく、低コスト化・工期短縮が図れるとともに、増設や維持・管理が容易という点でも優れています。
道路の地下空間を活用して電力線・通信線をまとめて収容する施設が電線共同溝です。
歩道下の空間を利用するため、電線類が地中化され都市の景観の保護、通行や消防活動の安全確保、台風・地震等の災害時の被害削減などが図られます。
C・C・BOXの最初のCには「Community(地域・共同)」「Communication(通信・伝達)」「Compact(コンパクト)」の意味が込められています。
・光ファイバーの優れた特性
光ファイバーケーブルは、スリムな外径ながら、従来のメタルケーブルの100倍以上もの大量の回線をつなぐことができます。情報BOXとは?
「報報BOX」とは、道路管理用光ファイバーケーブルを収容する施設として、道路管理者が設置するものです。今まで道路管理者は道路管理用光ファイバーを収容するために、複数の管路を敷設してきましたが、高度情報通信社会の構築を進めるため、これらの管路をひとつの空間に構造変更し、その内部を光ファイバーケーブルを敷設するためのさや管に区分されたものです。
また、民間事業者は電線を情報BOX内部の空き空間に占用することができます。
・情報BOXの占用許可
民間事業者は、情報BOX内部に光ファイバーケーブル等の電線を敷設しようとする場合には道路管理者に対して、道路法第32条に基づく占用許可申請が必要です。
・情報BOXの占用物件
情報BOXに占用することができる物件は、電気通信事業法による第1種電気通信事業者、有線テレビジョン放送法による有線テレビジョン放送事業者等の民間事業者の敷設する光ファイバーケーブル等の電線です。申請を行うには?
電線共同溝の空き空間は民間事業者が利用することが可能ですが、限られた空間のため詳細については、担当まで連絡をお願いします。
入溝を希望する民間事業者は所定の手続きをお願いします。入溝可能な事業者
【電線共同溝の占用許可及び占用物件】
占用許可:民間事業者は道路管理者に対して、電線共同溝法第4条又は第11条に基づく占用許可申請が必要です。
占用物件:占用許可を申請できるのは、当該電線共同溝の占用を希望する者であり、電気事業者、第1種電気通信事業者のみならず、CATV事業者、有線ラジオ放送業者、行政機関等が含まれます。