かわづくり
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都市・地域再生等利用区域の指定等について
都市・地域再生等利用区域の指定等について
都市・地域再生等利用区域の指定等について
国土交通省では、河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。
これにより地方自治体からの要望を契機として、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
高崎河川国道事務所における都市・地域再生等利用区域の指定等の概要は下記のとおりです。
◎高崎市高松地区
1 指定範囲:一級河川利根川水系烏川左岸で別図が示す区域
2 指定年月日:令和6年2月29日
3 都市・地域再生等占用主体:高崎市都市・地域再生等利用地区の指定等について(高崎市高松地区)[PDF:187KB]
【別図】都市・地域再生等利用区域指定範囲(高崎市高松地区)[PDF:943KB]