国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所ホーム > かわづくり > 災害・防災に関すること > 防災情報Q&A > 3.「避難指示って、だれが、いつ出すの?」

かわづくり

  • 災害・防災に関すること

    防災情報Q&A

    3.「避難指示って、だれが、いつ出すの?」

    Q3-1:避難指示とは?
    A:市町村が発令する“警戒レベル4”の避難情報のことです。全員の避難が求められます。

    Q3-2:避難情報とは?
    A:災害対策基本法(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)に基づき、各市町村長が発令します。 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の3種類があります。

    Q3-3:警戒レベルはいくつまであるの?
    A:全部で5段階です。“警戒レベル3”で高齢者等は避難、“警戒レベル4”で危険な場所から全員避難(立ち退き避難または屋内安全確保)です。“警戒レベル5”は災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)した状況で、直ちに安全確保です。命をまもるための最善の行動をしましょう。

    警戒レベル
    Q3-4:避難指示が発令された時に求められる行動は?
    A:警戒レベルに応じて、避難に向けた適切な行動をとりましょう。
    図9_避難レベルと求められる行動 図9 避難レベルと求められる行動

    [参考]:避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)内閣府[外部リンク]
    ・中央防災会議、防災対策実行会議の下の「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」からの提言が令和2年3月にとりまとめられ、 本提言を踏まえ引き続き制度的な論点を議論した「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」からの提言が令和2年12月にとりまとめられました。
     サブワーキンググループからの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考としていただけるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表します。

    Q3-5:警報級の可能性とは?
    A:警報級の現象が5日先までに予想されているときには、その可能性を「早期注意情報(警報級の可能性)」として[高]、[中]の2段階で発表しています。警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が高いことを表す[高]だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められることを表す[中]も発表しています。
     大雨に関して、翌日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があるとされる警戒レベル1です。最新の防災気象情報等に留意するなど、災害への心構えを高めてください。


    図 10 警報級の可能性表示例 図 10 警報級の可能性表示例
国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所
〒370-0841 群馬県高崎市栄町6-41 電話:027(345)6000