かわづくり
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河川敷の利用と申請手続き
河川敷の利用について
河川は公共のものですから、だれもが自由に使用することができます。これを「自由使用」といいます。とはいってもなんでも自由に使用することができるというわけではなく、排他的・独占的に使用するなど、自由に使用できる範囲を超える場合は、河川法の許可が必要です。
また、河川には多くの方がいろいろな利用目的をもって訪れますので、他の利用者や近隣にお住まいの方に迷惑となるような使用はしないでください。
烏・神流川の河川敷の利用状況
烏・神流川の高水敷のうち約2割が国有地、約8割が民有地となっており、国有地は、主に運動場、公園として利用され、民有地は、ゴルフ場、農耕地等として利用されています。
民有地にはそれぞれ所有者がおりますので、その敷地を勝手に使用することはできません。また、民有地であっても河川区域内で工作物の設置や土地の形状変更を行う場合には、河川法の許可が必要となります。
河川法に基づく許可について
河川敷地の占用や工作物の新築等を行うためには河川管理者の許可が必要です。
河川の洪水を海まで安全に流すこと(治水)、河川敷地を公共の公園や運動場などに開放し、水道水や農業用水などを取水すること(利水)、自然環境を保全し、生活環境を向上させること(環境)の3つの役割に対して支障の生じるおそれがある行為については、河川法により行為を制限しています。
したがって、河川敷地の占用や工作物の新築等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
◆河川法の許可が必要な行為等
(1)河川の流水を取水しようとするとき(河川法第23条)
(2)河川区域内の土地を排他的・独占的に使用しようとするとき(河川法第24条) (河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除きます。)
(3)河川区域内の土地で土石やヨシ等を採取しようとするとき(河川法第25条) (河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除きます。)
(4)河川区域内の土地で工作物を設置したり、改築しようとするとき(河川法第26条)
(5)河川区域内の土地で土地の形状を変更しようとするとき(河川法第27条)
(6)河川保全区域内の土地で、工作物を設置したり、土地の形状を変更するとき(河川法第55条)
これらのほかにも、竹木の流送、物件の堆積なども許可が必要となります。
申請にあたっての手続きや許可にあたっての基準については、関東地方整備局のサイトに詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。
関東地方整備局 河川の占用について各種申請書のダウンロード
■河川法の許可申請書類(主なもの)
(1)河川法第24条申請(土地の占用の許可)[様式・記載例・添付図書]
24条申請[PDF:113KB]
24条申請[Word:22KB]
(2)河川法第26条申請(工作物の新築等の許可)[様式・記載例・添付図書]
26条申請[PDF:141KB]
26条申請[Word:25KB]
(3)河川法第27条申請(土地の掘削等の許可)[様式・記載例・添付図書]
27条申請[PDF:123KB]
27条申請[Word:23KB]
(4)河川法第55条申請(河川保全区域内における行為)[様式・記載例・添付図書]
55条申請[PDF:194KB]
55条申請[Word:21KB]
※パンフレットも併せてご覧ください。
河川保全区域での行為について[PDF:433KB]
(5)河川法第24・26条申請(土地の占用・河川区域内の工作物の新築等の許可)[様式・記載例]
24・26条申請[PDF:94KB]
24・26条申請[Word:18KB]
※記載要領、添付書類については、(1)、(2)を参照してください。
(6)河川法第24・26・55条申請(土地の占用・河川区域内の工作物の新築等の許可・河川保全区域内における行為の許可)[様式・記載例]
24・26・55条申請[PDF:95KB]
24・26・55条申請[Word:18KB]
※記載要領、添付書類については、(1)、(2)、(4)を参照してください。
■許可を受けた後の届出書類等(必要に応じて下記の届出等をするようにしてください。)
(1)地位承継届(河川法第33条)
地位承継届[PDF:124KB]
地位承継届[Word:20KB]
(2)権利譲渡承認申請(河川法第34条)
権利譲渡承認申請書[PDF:118KB]
権利譲渡承認申請書[Word:19KB]
(3)工事が完成したとき
完成届[PDF:54KB]
完成届[Word:16KB]
(4)住所・氏名変更届
住所・氏名変更届[PDF:90KB]
住所・氏名変更届[Word:17KB]
(5)用途廃止届
用途廃止届[PDF:95KB]
用途廃止届[Word:17KB]
(6)占用廃止届
占用廃止届[PDF:80KB]
占用廃止届[Word:16KB]
■河川敷地の一時使用届について
河川敷地を一時的に使用する場合には、届出が必要になります。
規模・使用期間・工作物の設置等の有無等により手続きが変わる場合がありますので、
事前に高崎出張所にご相談ください。
一時使用届[PDF:115KB]
一時使用届[Excel:33KB]
■申請書の提出先
高崎河川国道事務所 高崎出張所
〒370-0045 高崎市東町187-10
※電子メールで申請する場合は、下記メールアドレスにより提出が可能になりました。
ktr-ks-taka-taka@ki.mlit.go.jp
■河川法許可申請手続きの相談窓口