〈開示請求作成時の注意事項〉
・請求工事・業務1件につき、1枚の請求書を作成してください。
・請求は郵送・持参またはオンライン申請が可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
・請求する文書の内容は具体的に記載してください。
ご不明な場合は各事務所又は各出張所へお問い合わせください。
・「2 求める開示の実施の方法等(本欄の記載が任意です。)」の記載方法
該当箇所に○をつけてください。
ア (1)閲覧=閲覧のみを希望する場合
(2)写しの交付=写しの手渡し交付を希望する場合
閲覧後に写しの交付を希望する場合は(1)、(2)
イ 写しを郵送により受け取ることを希望する場合(紙・CD-R)のいずれかに〇印をつけてください。
〈開示請求手数料の納付について〉
開示請求を行う場合は、行政文書1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)の開示請求手数料が必要になります。
※手数料は、収入印紙を請求書に貼付して納付していただきます。(オンライン申請の場合は電子納付)
※収入印紙への消印は当局で行いますので、消印はせずに提出してください。
※関東地方整備局では、収入印紙の販売は行っておりません。
| ・1 開示請求書の提出 (請求者) | |
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郵送・持参にて提出してください。また、オンライン(e-Gov)による申請も可能です。 ※電子メールやFAXによる提出は認められていません。 オンライン申請(e-Gov)[外部サイト] ![]() |
| ・2 開示請求書の受領 | |
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開示請求書受領後、30日以内に開示決定を行います。ただし、文書の特定、開示・不開示の判断に時間を要する場合、30日以内の開示決定が困難となり、延長する場合もあります。 |
| ・3 開示決定通知書の送付 | |
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開示実施には、開示実施手数料が必要となる場合があります。 開示実施手数料は、合計300円(オンライン申請の場合は200円)までは無料となります。 開示実施手数料については、送付した「開示決定通知書」にてご確認ください。 |
| ・4 行政文書の開示の実施方法等申出書の提出 (請求者) | |
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開示対象となる行政文書の内容を確認のうえ、同封する「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出していただきます。 なお、「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出は、開示決定通知書を受けてから30日以内に提出していただくこととなりますので、期限にご注意ください。 |
| ・5 行政文書の開示の実施方法等申出書の受領 | |
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開示資料の作成(コピー等)に、1週間程度の期間を要します。 |
| ・6 行政文書の交付 | |
| 「行政文書の開示の実施方法等申出書」に記載された方法により、窓口での手渡しによる交付、または郵送となります。 | |