申請・届出
行政文書開示請求書の作成にあたっては、以下の記載例を参考にして下さい。
また、記載等にあたりましては以下の注意事項の内容にご注意願います。
〈行政文書開示請求書の記載例〉
・工事設計書(官庁営繕を除く)を請求する場合の記載例[PDF:103KB]
・官庁営繕工事設計書を請求する場合の記載例[PDF:103KB]
・業務設計書を請求する場合の記載例[PDF:103KB]
・業務成果品を請求する場合の記載例[PDF:99KB]
・道路台帳平面図を請求する場合の記載例[PDF:1.2MB]
・その他の請求をする場合の記載例[PDF:99KB]
以下の注意事項を参考に作成してください。
〈記載にあたっての注意事項〉
〈開示請求手数料の納付について〉
開示請求を行う場合には、1件の行政文書について300円を納付していただくこととなっています。300円分の収入印紙をこの請求書の所定の位置に貼って、提出してください。(複数の行政文書が対象となる場合には、追加をお願いします。)
・1 開示請求書受領 | |
![]() |
開示請求書受領後、30日以内に開示決定を行います。 ただし、古い資料、膨大な資料等を扱う場合には、作業に時間を要するため、30日以内の開示決定が困難となり、延期する場合もあります。 |
・2 開示決定通知書送付 | |
![]() |
開示対象となる行政文書の内容を確認のうえ、同封する「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出していただきます。「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出は、開示決定通知書を受けてから30日以内に提出していただくこととなりますので、期限にご注意ください。 |
・3 行政文書の開示の実施方法等申出書受領 | |
![]() |
開示資料の作成(コピー等)に、1 週間程度の期間を要します。 |
・4 行政文書の交付 | |
「行政文書の開示の実施方法等申出書」に記載された方法により、 窓口での手渡しによる交付、または郵送となります。 |