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情報公開

  • 行政文書開示請求書の作成について

    以下の注意事項を参考に作成してください。
    〈記載にあたっての注意事項〉

    1. 日付は請求日を記入願います。
    2. あて名は関東地方整備局長と記載して下さい。
    3. 「氏名又は名称」「住所又は居所」
      個人で開示請求する場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。
      連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号・FAX も記載してください。
    4. 「連絡先」
      連絡を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、所属及び電話番号を記載して下さい。
    5. 「開示する行政文書の名称等」
      開示を請求する行政文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等を、詳細にできる限り具体的に記載してください。(その他の請求をする場合)
    6. 「求める開示の実施の方法等」
      閲覧のみを希望する場合…①
      写しの手渡し交付を希望する場合は…②
      閲覧後に写しの交付を希望する場合は…①、②
      写しを郵送により受け取ることを希望する場合は…イ
      に○をつけてください。
      なお、写しの交付については、主に紙媒体又はCD-R等の交付となりますので、CD-R等に複写したものの交付を希望する場合は、余白に「CD-R」と記載願います。

    〈開示請求手数料の納付について〉
    開示請求を行う場合には、1件の行政文書について300円を納付していただくこととなっています。300円分の収入印紙をこの請求書の所定の位置に貼って、提出してください。(複数の行政文書が対象となる場合には、追加をお願いします。)

    開示の実施までの流れ

    ・1 開示請求書受領
    開示請求書受領後、30日以内に開示決定を行います。 ただし、古い資料、膨大な資料等を扱う場合には、作業に時間を要するため、30日以内の開示決定が困難となり、延期する場合もあります。
    ・2 開示決定通知書送付
    開示対象となる行政文書の内容を確認のうえ、同封する「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出していただきます。「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出は、開示決定通知書を受けてから30日以内に提出していただくこととなりますので、期限にご注意ください。
    ・3 行政文書の開示の実施方法等申出書受領
    開示資料の作成(コピー等)に、1 週間程度の期間を要します。
    ・4 行政文書の交付
      「行政文書の開示の実施方法等申出書」に記載された方法により、 窓口での手渡しによる交付、または郵送となります。
国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369