ホーム > 道路 > 申請・届出 > 特殊車両の通行許可申請 > 特殊な車両とは
道路

申請・届出

  • 特殊車両の通行許可申請

    特殊な車両とは

    特殊な車両とは

    車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

    車両の構造が特殊

    車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

    総重量の最高限度の特例

    貨物が特殊

    分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

    特殊な車両の種類

    車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

    単車

    トラッククレーン
    トラッククレーン
    特例5車種
    • 1)バン型セミトレーラ 1)バン型セミトレーラ
    • 2)タンク型セミトレーラ 2)タンク型セミトレーラ
    • 3)幌枠型セミトレーラ 3)幌枠型セミトレーラ
    • 4)コンテナ用セミトレーラ 4)コンテナ用セミトレーラ
    • 5)自動車運搬用セミトレーラ 5)自動車運搬用セミトレーラ
    • ◎フルトレーラ ◎フルトレーラ

    ※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

    追加3車種


    貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
    • 1)あおり型セミトレーラ 1)あおり型セミトレーラ
    • 2)スタンション型セミトレーラ 2)スタンション型セミトレーラ
    • 3)船底型セミトレーラ 3)船底型セミトレーラ(タイプ1)
    • 3)船底型セミトレーラ 3)船底型セミトレーラ(タイプ2)
    その他
    • 海上コンテナ用セミトレーラ 海上コンテナ用セミトレーラ
    • 重量物運搬用セミトレーラ 重量物運搬用セミトレーラ
    • ポールトレーラ ポールトレーラ

    (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369