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  • 特殊車両の通行許可申請

    道路法に基づく車両制限

    道路法に基づく車両の制限とは

    道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

    車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
    2.5メートル
    長 さ 12.0メートル
    高 さ 3.8メートル
    重 さ 総重量 20.0トン
    軸重 10.0トン
    隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
    19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
             隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
    20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
    輪荷重 5.0トン
    最小回転半径 12.0メートル

    ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

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