河川
●砂利の採取計画等に関する規則第9条報告(業務状況報告書)は電子メールでの提出も可能になりました。(従来どおり郵送で提出頂いても結構です。)
・河川区域内において、砂利採取法の認可を受けている砂利採取業者の方は、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき、「業務状況報告書」を「毎年4月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。」とされています。
・関東地方整備局管内の河川(久慈川水系、那珂川水系、利根川水系、荒川水系、多摩川水系、鶴見川水系、相模川水系、富士川水系の一級河川、二級河川)で砂利採取業を営んでいる方々は、以下に提出してください。
【郵送の場合】
<国管理区間の河川で砂利採取業を営んでいる方>
許可を受けている河川を管理する関東地方整備局の河川事務所
<都県管理区間の河川で砂利採取業を営んでいる方>
以下の宛先に提出してください。
【メールの場合】
関東地方整備局 河川部 水政課 行政第一係
メールアドレス:[email protected]
住所:〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話番号:048(601)3151 (内線3566,3567)
(※河川以外の報告書については、経済産業省へ提出することとなっていますのでご注意ください。)