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一般的に、河川の使用形態は下記の図のように分類されています。 散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要になります。 ここでは、特別使用にあたる、許可使用と特許使用(流水の占用を除く)について説明