河川敷地の占用は、〔2〕に規定する占用主体がその事業又は活動に必要な、〔3〕に規定する占用施設について許可申請した場合で、次の基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められるときに許可することができます。
河川敷地は、基本的にはその周辺の住民により利用されるものであること等から、占用の許可に当たっては、地域の意見を聴いたうえで河川管理者が判断する必要があります。このため、占用許可を行おうとする場合においては、河川管理者が当該占用に係る河川敷地が存する市町村(特別区を含む。)の意見を原則として聴くこととされています。
なお、占用による影響が広域に及ぶこと等により必要があると認める場合には、他の関係市町村又は関係都県の意見を聴くものとされています。
1)治水上又は利水上の支障が生じないものであること
工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じないものでなければなりません。
2)他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること
河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければなりません。
また、必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための河岸への通路又は河川管理用の通路が確保されていなければなりません。
3)河川整備計画等に沿ったものであること
河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合は、当該計画に沿ったものでなければなりません。
当該計画において、保全すべきこととされている河川敷地については、当該保全の趣旨に反する占用は許可できません。
4)土地利用状況、景観及び環境と調和したものであること
河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなければなりません。
占用の許可を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとされています。
ただし、〔3〕の7)に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び8)に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好団体等も、それぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとされています。
1)国又は地方公共団体(道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、漁港管理者、水防管理者、地方公営企業等である場合を含む。)
2)独立行政法人都市再生機構、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人
3)鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者
4)水防団体、公益法人その他これらに準ずる者
5)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設整備を行う者
6)河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者
占用施設は、次の各号に規定する施設とします。
1)次のイからニまでに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設
イ 公園、緑地又は広場
ロ 運動場等のスポーツ施設
ハ キャンプ場等のレクリエーション施設
ニ 自転車歩行者専用道路
2)次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
イ 道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む。)又はトンネル
ロ 堤防の天端又は裏小段に設置する道路
ハ 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブル
その他これらに類する施設
ニ 地下に設置する下水処理場又は変電所
ホ 公共基準点、地名標識、水位観測施設、その他これらに類する施設
3)次のイからロに掲げる施設その他の地域防災活動に必要な施設
イ 防災用等ヘリコプター離発着場又は待機施設
ロ 水防倉庫、防災倉庫その他水防・防止活動のために必要な施設
4)次のイからホまでに掲げる施設その他の河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設
イ 遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の親水施設
ロ 河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発事業
関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの
ハ 地下に設置する道路、公共駐車場
ニ 売店(周辺に商業施設が無く、地域づくりに資するものに限る)
ホ 防犯灯
5)次のイからハまでに掲げる施設その他j河川に関する教育及び学習又は環境意識の啓発のために必要な施設
イ 河川教育・学習施設
ロ 自然観察施設
ハ j河川維持用具等倉庫
6)次のイからニまでに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設
イ 公共的な水上交通のための船着場
ロ 船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
ハ 荷揚場(通路を含む)
ニ 港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設
7)次のイからニまでに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設
イ 通路又は階段
ロ いけす
ハ 採草放牧地
ニ 事業所等からの排水のための施設
8)次のイ及びロに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設
イ グライダー練習場
ロ ラジコン飛行機滑空場
○駐車場
上記に規定する占用施設については、当該施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、当該施設と一体をなす利用者のための駐車場の占用は、許可することができます。
この場合においては、本体施設の利用時間外及び洪水のおそれのある場合の使用禁止、使用禁止時間帯における車両の撤去、洪水時の駐車車両の避難に係る夜間及び休日を含む情報伝達体制の整備等の許可条件を付すこととしています。
○売店等
上記に規定する占用施設については、必要に応じて、施設利用者のための売店、便所、休憩所、ベンチ等を当該施設と一体となす工作物としてその設置を許可することができます。