河川
次の区域において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。
原則的には許可の対象となるのは下図の赤線の範囲が対象となります。なお、図のうち河川法第24条及び第25条の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られます。
(申請が必要となる区域)
河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域
なお、高規格堤防特別区域及び樹林帯区域については、許可に係るものの大部分が規制緩和されています。
1) 一般河川区間
2) ダム区間