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埼玉の道づくり

  • 新大宮上尾道路

    都市計画事業承認及び認可

    都市計画事業承認及び認可

     新大宮上尾道路(与野~上尾南)については、令和2年3月13日に都市計画事業承認及び認可の告示がされました。
     都市計画事業承認及び認可された対象路線は下表のとおりです。
     都市計画事業承認及び認可は、都市計画道路名で手続を実施しています。そのため、事業名は新大宮上尾道路ですが、都市計画道路名は下表のとおり(1)から(5)の5路線に分かれます。

    都市計画事業の種類及び名称  区間 延長
    (1)さいたま都市計画道路事業
      1・4・2号高速埼玉中央道路
    起点:さいたま市中央区円阿弥(えんなみ)
    終点:さいたま市西区大字西新井(にしあらい)
    約7km
    (2)上尾都市計画道路事業
      1・4・1号高速埼玉中央道路
    起点:上尾市大字堤崎(つつみさき)
    終点:上尾市大字地頭方(じとうかた)
    約1km
    (3)さいたま都市計画道路事業
      3・1・4号新大宮バイパス線
    起点:さいたま市中央区円阿弥(えんなみ)
    終点:さいたま市西区宮前町(みやまえちょう)
    約5km
    (4)さいたま都市計画道路事業
      3・1・5号上尾バイパス線
    起点:さいたま市西区宮前町(みやまえちょう)
    終点:さいたま市西区大字西新井(にしあらい)
    約2km
    (5)上尾都市計画道路事業
      3・1・1号上尾バイパス線
    起点:上尾市大字堤崎(つつみさき)
    終点:上尾市大字地頭方(じとうかた)
    約1km

    平面図

    平面図

    都市計画法上の効果・制限

    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合は、さいたま市長または上尾市長の許可が必要となります。

     2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    令和2年4月21日以降は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届出て頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
     なお、届出後、施行者から30日以内に買取の有無を回答いたします。

    土地建物等有償譲渡届出書[Excel:39KB]
    土地建物等有償譲渡届出書[PDF:38KB]
    提出先:大宮国道事務所 用地第二課
     
    ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入下さい。
    ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。
     
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
     事業地内の土地で収用の手続が保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。 買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
     ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意下さい。

     この事業に関する関係図面は、さいたま市建設局土木部広域道路推進室もしくは上尾市都市整備部都市計画課で閲覧ができます。また、閲覧先に都市計画法上の制限等に関するパンフレットもあります。

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