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記者発表資料

2022年06月24日

  • R4・5国道17号上武道路今井第一跨道橋上部工事において、「余裕期間制度」及び「難工事施工実績の評価」「難工事指定」を採用します。

    高崎河川国道事務所

     工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しており、本工事においては、「余裕期間制度」を採用します。また、WTO未満の鋼橋上部工である本工事において、難工事に従事した経験のある企業や技術者へのインセンティブ付与を図る観点から、企業の技術力及び配置予定技術者の技術力で「難工事施工実績」「難工事功労表彰等」の評価を採用するとともに、社会条件やマネジメント特性の厳しい工事であることから、「難工事」指定を採用します。

    (1)「余裕期間制度」
     受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間制度を採用します。
    (2)「難工事施工実績の評価」
     R4年度から配置予定技術者について、主任(監理)技術者に加え、現場代理人を評価対象とするともに、評価対象期間を1年間から4年間に見直し、企業の技術力及び配置予定技術者の技術力の合計で最大4点の加点を行います。
    (3)「難工事指定」
     工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

  • 別紙・参考資料

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