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記者発表資料

2021年02月19日

  • 荒川貯水池において、荒川水系治水協定に基づき事前放流を実施するための体制が整いました

    関東地方整備局
    河川部

     令和元年10月の東日本台風(台風第19号)では、荒川第一調節池などの治水施設が機能を発揮し、荒川本川からの越水等による大規模な氾濫を防止したところです。
     しかし、今後の気候変動による降雨量の増大等も踏まえ、我が国の中枢機能が集積する首都・東京を貫流する荒川の事前防災対策は喫緊の課題です。
     現在事業中の、荒川第二、第三調節池については、完成すると荒川の洪水リスクの軽減効果が期待できますが、事業の完成は令和12年度の予定です。
     近年の豪雨災害が激甚化・頻発化する中、荒川第二、第三調節池の整備完了までの間にも、少しでも早く洪水のリスクを軽減させることが重要です。
     このため、荒川第一調節池内の荒川貯水池(彩湖)を活用して、ダムの事前放 流と同様に、出水等の際、事前放流により一時的に洪水を調節するための容量(259万立方メートル)を利水容量から確保するよう、関係利水者のご理解を得て、荒川水系治水協定の一部改正を令和2年12月に行いました。
     この荒川水系治水協定に基づき、事前放流の運用方法を定め、事前放流を実施するための体制が整いましたので、お知らせいたします。
     これにより、台風等による大きな出水が想定される場合には、事前放流を行い、荒川貯水池の水位を低下させておくことで、さらなる洪水調節が可能となり、荒川における洪水リスクの一層の軽減が期待されます。

    ※「荒川水系治水協定」については、関東地方整備局ホームページを参照してください。
     https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000389.html

  • 別紙・参考資料

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