2021年01月29日
常陸河川国道事務所
国土交通省関東地方整備局は、令和3年1月29日に、一般国道6号千代田石岡バイパス「茨城県かすみがうら市市川字姥久保地内から石岡市東大橋字逆井地内まで(延長6.2キロメートル)」間について、土地収用法に基づく事業の認定を国土交通大臣に申請しましたのでお知らせします。
事業認定申請に係る経緯
一般国道6号千代田石岡バイパスの茨城県かすみがうら市市川地内から石岡市東大橋地内間については、これまで多くの地権者のご協力を得て、順次工事を実施しているところです。
残る用地について地権者の方々との交渉を重ねているところですが、現時点では用地取得の目処が立たない状況となっている箇所もあります。
このため、引き続き任意交渉に最大限の努力を続けてまいりますが、今後も用地取得ができない場合に備え、土地収用法に基づく事業認定の申請を行いました。