|
 |
 |
その他
|
河川法などにおけるダムの取り扱い
河川法は、ダム、堰、水門、堤防などを「河川管理施設」とし、河川管理施設については、安全な構造のものでなければならないなどの規定を置いています。さらに、ダムのうち堤高が15m以上のものについては、水位、流量などの観測を義務付けるなど、特別の規定を置いています。また、河川管理施設等のうち主要なものの技術基準を定めている河川管理施設等構造令では、砂防ダム以外の堤高15m以上のダムについて、詳細な技術基準を定めています。このように、河川法の体系では、堤高15m以上のダムについて主要な構造物として特別な扱いがされています。このため、「ダム」を堰とは区別して明確に定義する必要がある場合などに、堤高15m以上のものをダムと呼ぶことがあります
|
|