河川の利用(河川法の申請等)
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河川敷地の民間等活用(オープン化)
都市・地域再生等利用区域の指定等について
国土交通省では、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正し、地元自治体からの要望を契機として、営業活動を行う事業者等が河川敷地を利用することができる河川空間のオープン化(都市・地域再生等利用区域制度)を推進しています。
京浜河川事務所における都市・地域再生等利用区域指定の概要は下記の通りです。■二子玉川駅周辺地区 New!
(1)指定範囲:一級河川多摩川水系多摩川河川敷左岸及び兵庫島公園の一部で別図に示す区域
(2)指定年月日:令和3年2月5日(指定変更:令和5年3月3日、令和7年1月21日)
(3)都市・地域再生等占用主体:都市再生推進法人 二子玉川エリアマネジメンツ
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について[PDF:80KB]
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等(変更)について[PDF:84KB]
「都市及び地域再生等利用区域図」[PDF:694KB]
■多摩市聖蹟桜ヶ丘地区
(1)指定範囲:一級河川多摩川水系多摩川右岸聖蹟桜ヶ丘地区(せいせきカワマチ)で別図に示す区域
(2)指定年月日:令和6年3月22日
(3)都市・地域再生等占用主体:多摩市
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について[PDF:189KB]
「都市及び地域再生等利用区域図」[PDF:1.3MB]
■川崎市丸子橋周辺地区
(1)指定範囲:一級河川多摩川水系多摩川右岸(丸子橋周辺地区)で別図に示す区域
(2)指定年月日:令和5年9月11日(指定変更:令和6年3月8日)
(3)都市・地域再生等占用主体:川崎市
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について[PDF:185KB]
「都市及び地域再生等利用区域図」[PDF:598KB]
■川崎市シェアサイクル
(1)指定範囲:一級河川多摩川水系多摩川右岸川崎市地先で別図に示す区域
(2)指定年月日:令和5年7月27日
(3)都市・地域再生等占用主体:川崎市
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について[PDF:94KB]
「都市及び地域再生等利用区域図」[PDF:6.1MB]
河川敷地の民間等利用に資するポテンシャルリストについて
河川敷地の民間等活用に資するポテンシャルリスト
〇 本リストは、民間事業者等の皆さまに河川敷地の活用検討に利用して頂き、更なる賑わい創出の取り組みを推進することを目的に公表しています。
〇 京浜河川事務所の管理区間において、民間事業者等による河川敷地の活用が可能と想定される箇所を下記抽出条件のもとで提示しています。
【公表にあたっての留意事項】
〇 本リストは、河川敷地の民間等の活用による賑わい創出を図るためであり、その主旨以外での活用を促すものではありません。
〇 本リスト情報により活用希望を表明後、公平性を確保するため、当該区域活用の公募等の手続きを行いますので、早期に希望を出された方が活用出来るとは限りません。
〇 実際の河川敷地の活用に当たっては、河川法の手続き、地域の合意形成を図っていただくことが必要となります。
協議会等を設置し、お考えについて、議論いただくことをご検討ください。
〇 調整等の結果、河川敷地の活用が出来ない場合があることはご了承ください。
手続きについての御相談は関東地方整備局又は、担当河川事務所へご連絡ください。
〇 公表後において占用手続きがなされるなど様々な事象により本リスト内容に変更が生じることがありますのでご了承ください。
〇 公表されていない箇所や高水敷等の場所の占用を否定するものではありません。
【抽出条件】
・他者において占用されていない場所
・計画の堤防形状の整備が完了している箇所
・河川裏の河川敷地において、概ね100m2以上の占用が可能な土地を有する高規格堤防、堀込河道箇所や造成を行うことで可能となる箇所
【多摩川水系】