河川の利用(河川法の申請等)
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よくあるお問合せ
ホームレス対策について
河川には河川敷等を不法に占拠して小屋等を建てて起居しているホームレスが多数存在しますが、これは河川法に違反する違法行為です。
洪水時にはホームレス自身の生命の危険があるほか、小屋等の工作物が流出し、流水の安全な流下を妨げることにもなり、また自然環境、社会環境の悪化にもつながりかねません。
この問題の対策として、京浜河川事務所では沿川の自治体の福祉担当部局とともに、定期的に巡回及び巡視を行い、ホームレスの実態把握に努めるとともに、困難な問題ではありますが、関係部署と連携して粘り強く問題の解決に努めているところです。
なお、「ホームレスの自立支援に関する特別措置法」によって河川などの公物管理者は自治体の福祉担当部局と連携し、生活支援・就労支援を行いつつ問題に対処することとされています。