事務所からのお知らせ
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耕作土に適した砂質シルト等の募集
「建設発生土を広く受け入れます」耕作土に適した砂質シルト等の募集
霞ヶ浦河川事務所では、ほ場地整備に必要な「耕作土に適した砂質シルト等(地山の切土、掘削に伴う建設発生土)」を公共工事、民間工事を問わず広く受入れます
■官民マッチングシステムの利用・受け入れにおけるメリット
砂質シルト等の土が発生する民間工事の発注者又は受注者のみなさまには「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」への登録をお願いします。この「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」を利用することで、民間工事の建設発生土の処分費用削減等のメリットがあります。■建設発生土の受け入れ調整ができる事業者の条件
(1)「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」に登録されている方。
建設発生土の官民有効利用マッチングシステムホームページ (jacic.or.jp)
(2)指定された受入場所まで無償で運搬可能な方。
(3)下記の受入条件を満たす方。■受入条件等
(1)受入条件
(1)最大粒径40mm以下の砂質シルト等の建設発生土であること。特に最大粒径10mm以下の「耕作土に適した砂質シルト等」を多く必要としています。
(2)ゴミ、改良土、殻、砕石、有機質土(植物根や植物性腐食物等)の混入がないもの。
(3)有害物質を含んでいないこと。
(土壌環境調査による分析試験については、別途調整させて頂きます。)
(4)受入にあたっては別途、覚書を締結させて頂きます。
(5)受入可否の判断は、西ノ洲甘田入土地改良区(理事長)及び国交省が現地に於いて発生土を確認した上で、最終的な判断は、耕作土に適した土であることを条件に、
国交省が判断します。
(6)受入基準<建設発生土の搬入に関する基準>
(6)-1 土壌に含まれる特定有害物質の測定試験
特定有害物質の基準(土壌汚染対策法施行規則第31条:平成14年12月26日 環境省令第29号及び茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
施行規則第6条:平成16年3月31日 茨城県規則第41号)のとおり。
(6)-2 特定有害物質の測定方法
・土壌溶出量 :土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件
(平成15年3月6日 環境省告示第18号、最終改正平成28年3月29日 環境省告示第34号)のとおり。
・1,2-ジクロロエチレンは平成31年4月1日改正
・土壌含有量 :土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
(平成15年3月6日 環境省告示第19号、最終改正平成26年3月20日 環境省告示第47号)のとおり。
(6)-3 測定頻度は5,000m3毎に1回の測定を原則実施する。
(6)-4 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準について
「平成11年環境庁告示第68号」により定められた測定方法により測定された結果が、基準値(1,000pg-TEQ/g)以下であること。
測定頻度は、原則として、5,000m3に1回とする
(6)-5 土質試験項目・土壌分析項目及び基準値
下記の項目の通り(2)受入場所
茨城県稲敷市西の洲・甘田入地区(3)受入期間
今後、令和14年度までを予定しています。
ただし、工事状況により受入期間が変更となる場合があります。
(4)搬入時間
原則として、搬入時間は8時30分から16時30分までとします。
(5)受入停止日
原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は休工とします。
(6)受入必要予定全体量
約1,000,000m3
上記受入量は、工事の状況により変更の可能性があるため、その数量を確約するものではありません。
(7)受入制限
受入状況により1日あたりの搬入量(ダンプトラック台数)を制限する場合があります。
(8)受入料金
無償とします。
(9)施工区分および費用分担
(1) 事業者は、受入場所へ搬出する建設発生土の土質性状及び環境安全性にかかわる調査・試験を行って頂きます。調査・試験方法などについては、霞ヶ浦河川事務所との調整
によるものとします。
(2) 事業者は、霞ヶ浦河川事務所の指定受入場所までの建設発生土の運搬を行うものとします。
(3) 諸事情により上記により難い場合については、個別に協議します。
(10)その他
本件に関して、受け入れ条件の一部が満たない場合や個別事情について詳細を調整したい場合等については、下記のお問い合わせ先まで連絡ください。■お問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 工務課 建設発生土担当
外 線(直通) 0299-63-2414
FAX(直通) 0299-63-2494