事務所からのお知らせ
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船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~利根川水系の国が管理する区間で指定~
河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
霞ヶ浦河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する以下の河川で「船舶」を指定しました。
【船舶の放置等を禁止する河川】
利根川水系霞ヶ浦、北浦、常陸利根川、横利根川、鰐川
【罰則の概要】
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)【罰則適用の施行日】
平成27年6月25日施行(同年6月15日官報により公示)