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    那珂川 不法係留船対策(その1)

    那珂川下流部における不法係留船に関する取り組みについて紹介しています。

    不法係留船がもたらす問題

    【治水・河川管理上の問題】
     不法係留船や不法係留施設は、河川工事における支障となるばかりではなく、洪水時に流失することによる河川管理施設等の損傷の原因や河川の景観を損ねる等、河川管理上の支障となっています。

    ◆那珂川下流部では
     ・那珂川下流部では、プレジャーボートが数多く係留されており、無秩序な係留により、洪水で流されたまま放置されたり、動かなくなった廃船が放置されています。
     ・桟橋・船舶の所有者が不明、管理が不十分なため、洪水で桟橋等の損壊が多数見られます。
     ・船舶の所有を放棄し、沈船・廃船となった船舶が56隻でした(全体の14%)(H30年度秋調査結果より)。
     ・水門・樋管付近に係留されており、洪水時の水門等操作に支障、施設損傷の恐れがあります。


    • 放棄された船舶1
    • 放棄された船舶2

     
     

    【河川利用上の問題】
      ・堤防天端の脇、道路上の陸置きにより一般の人の通行の妨げとなっています。
      ・河川敷や公園内に船舶の陸置き、水面係留により河川利用の妨げになるほか、景観の悪化にもつながっています。
     
     

    • 船舶の陸置
    • 水面係留

    不法係留船への一般的な対策


     河川区域内のプレジャーボート等の不法係留船は、洪水の流下の阻害、護岸への係留杭の設置や船舶が流出した場合の河川管理施設等の損傷、河川工事の実施の支障等の治水上の支障のほか、一般公衆の自由使用の妨げ、騒音の発生、景観の阻害等様々な面で河川管理上の支障を引き起こしています。
     このような状況に対処するため、平成七年度及び九年度に河川法の改正が行われ、簡易代執行制度の創設等の措置が執られましたが、不法係留船はかなりの数になりつつあり、また、マリーナ等の恒久的な係留・保管施設の建設は十分に進んでいません。このような状況の下では、河川によっては一挙に強制的な撤去措置を執ることが困難な状況にあります。
     不法係留船対策の実効を上げるためには、河川管理上の支障の程度等に応じて、計画的に対策を講じることが必要となってきています。
     このため、平成10年に「計画的な不法係留船対策の促進について」(河川局長通達)が発出されました。

      ◆不法係留船対策における計画策定の手続き

    (1)河川管理者、地方公共団体、他の公共水域管理者、警察機関、 学識経験者等からなる河川水面の利用調整に関する協議会を地域 の実態に応じて水系又は河川ごと等に設置すること

    (2)協議会は、地域住民の意見を聴きつつ、計画の内容を検討すること

    (3)河川管理者は、協議会の意見を聴きつつ、計画を策定すること

    那珂川(下流部)における実態

    平成30年度放置艇調査結果 【那珂川下流部】

    合計695隻(那珂川349隻 中丸川41隻 涸沼川305隻)
    内訳:漁船507隻 遊漁船25隻 プレジャーボート159隻 その他4隻

     ・平成30年10月調査において、那珂川下流部における係留等船舶は合計742隻であり、そのうち不法係留船舶は合計695隻でした。
     ・不法係留船の種別は、那珂川・中丸川・涸沼川いずれも漁船が最も多く、那珂川本川で280隻、中丸川で37隻、涸沼川で190隻、漁船の計は507隻でした。次いで、プレジャーボート計159隻、遊漁船計25隻、その他計4隻(カヌー等)という順でした。
     ・平成29年10月調査の645隻から、50隻増加しています。

    放置艇調査結果1
    • 放置艇調査結果
    • 放置艇調査結果

    対策の経緯


    【不法係留船対策に係る経緯】

    平成10年2月 「計画的な不法係留船対策の促進について」(河川局長通達)

     平成七年度及び九年度に河川法の改正が行われ、簡易代執行制度の創設等の措置が執られましたが、不法係留船はかなりの数になりつつあり、また、マリーナ等の恒久的な係留・保管施設の建設は十分に進んでいません。このような状況の下では、河川によっては一挙に強制的な撤去措置を執ることが困難な状況にあります。
     このため、不法係留船対策の実効を上げるためには、河川管理上の支障の程度等に応じて、計画的に対策を講じることが必要となってきています。
     今後は下記の点に十分留意して、計画的に不法係留船対策を促進を行います。

      1.不法係留船対策に係る計画の策定について
      2.重点的撤去区域における不法係留船対策の実施について
      3.暫定係留区域における不法係留船対策の実施について
      4.斜路及び船舶上下架施設の設置について
      5.その他


    平成25年5月 「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策 に関する推進計画」を策定
    (国土交通省、水産庁)
     推進計画では、河川、港湾及び漁港の三水域における放置艇を 平成25年度からの10年間でゼロ隻とすることを目標に掲げています。

    平成26年4月 河川法施行令等の一部改正による放置艇対策の推進について
    「船舶等の放置を禁止する規定及び罰則規定(政令第16条の4及び 第59条)」 河川区域内にみだりに船舶その他の物件で河川管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する旨を規定しています。

    平成28年1月 「那珂川水系河川整備計画【大臣管理区間】」策定
    ○那珂川水系河川整備計画(抜粋)
    5.河川整備の実施に関する事項
     5.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
      5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項
     (7)不法係留船対策
       那珂川における不法係留船や不法係留施設は、洪水時に流失することにより河川 管理施設等の損傷の原因となったり、河川工事において支障となるばかりでなく、河川の景観を損ねる等、河川管理上の支障となっているため、不法係留船、不法係留 施設に対する対策を地方公共団体、地域住民、水面利用者等と連携して推進していきます。具体的には、既存マリーナへの誘導、行政代執行による強制排除等を実施し、秩序ある水面利用を図ります。

    平成30年2月 「那珂川・久慈川水面利用協議会」設置

    平成30年3月 「那珂川・久慈川水面利用協議会 那珂川下流部会」設置

    検討の実施状況

    【那珂川・久慈川水面利用協議会】
     ◆開催状況

    第1回 2018年2月22日(木)議事要旨  [PDF:50KB]

     ◆概要

      常陸河川国道事務所では、那珂川・久慈川流域における地域の歴史・文化、河川環境を考慮しながら、秩序ある水面・水際利用の実現を図るために、茨城県、栃木県及び沿川市町村と共に「那珂川・久慈川水面利用協議会」を平成30年2月22日に設立しました。
      今後、本協議会による活動を通じて、安全な河川利用のためのマナーの周知やルールの制度化、不法係留船対策等を進め、河川の適正な利用や自然環境・景観の保全に努めてまいります。

    【那珂川下流部会】
     ◆開催状況

    第1回 2018年3月22日(木)議事要旨[PDF:43KB]
    第2回 2018年10月25日(木)議事要旨[PDF:45KB]
    第3回 2020年10月15日(木)議事要旨[PDF:45KB]

     ◆概要
      那珂川下流部における水面利用の適正化を図ることを目的として、本協議会に学識者、水面等利用者、関係行政機関で構成する専門部会「那珂川下流部会」を平成30年3月22日に設置し、不法係留船対策の実現に向け、議論を進めています。

    那珂川下流部不法係留船対策に係る計画

    ◆那珂川下流部不法係留船対策に係る計画  令和3年3月1日(月)策定

    添付資料[PDF:1.2MB]

    ◆概要
      本計画は、那珂川下流部における無秩序な係留環境の適正化を図ることにより、現状での活発な水面利用を尊重しつつ、自然環境と調和のとれた、安全で快適な河川利用を推進するために策定するものであり、もって、水面の安全かつ快適な利用及び流水面特有の環境機能の維持・増進を図ることを目的とします。

    添付資料[PDF:1.2MB]

    実施区間の設定

    【実施区間の設定に係る年次計画】
    計画対象区域のうち、重点的に強制的な撤去措置を執る必要があると認められる河川の区域を「実施区間」として設定しています。

    ◆実施区間の設定に係る年次計画
     令和2年度  水戸市第1期地区
     令和3年度  ひたちなか市第1期地区
     令和4年度以降  計画対象区域における上記以外の範囲については、不法係留 の状況やその隻数、河川改修の予定等をふまえ、順次設定

    ※上記年次計画は、不法係留船対策のために実施区間を設定する年次を示したもの であり、築堤事業の実施年次とは異なります。

    強制撤去範囲

    【実施区間における強制的な撤去措置】
     実施区間における不法係留船については、行政指導により既存の適正な船舶保管施設への移動を促すとともに、是正されないものに対しては強制的な撤去措置を行うこととします。
     強制的な撤去措置を効率的に行うため、那珂川本川、涸沼川及び中丸川の間の移動や再係留に注意しながら、不法係留の状況やその隻数を勘案し一定範囲ごとに撤去措置を実施します。

    【実施区間における不法係留船等の強制撤去】
     実施区間の不法係留船舶及び不法係留施設については、積極的に行政指導・行政代執行等の措置を講ずることとなっています。
     不法係留船等は、地方公共団体や関係団体と連携の上、既存の適正な船舶保管施設への移動を促す等の撤去指導を行います。
     撤去指導に従わない場合等は、地方公共団体等の関係機関と連絡調整を図りながら、所有者不明の船舶等は簡易代執行等により、また、所有者が判明している船舶等については行政代執行により、それぞれ強制的に撤去します。
     代執行及び処分等に要した費用は所有者に請求するとともに、特に悪質な不法行為者に対しては刑事告発を行っていきます。

    フロー

    船舶放置禁止の指定

    那珂川水系では令和3年11月5日に河川法施行令第十六条の四第一項第二号の規定に基づき、河川区域内の土地に捨て、又は放置してはならないものとして、「船舶」を指定しました。

    ◆指定範囲
    ・那珂川本川河口部から那珂川右岸7.1k新川合流点
    ・那珂川本川河口部から那珂川左岸7.0kひたちなか市公共下水道雨水吐樋管
    ・那珂川合流点から涸沼下流端までの直轄区間

    これに違反した場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金が課される可能性があります。

    船舶の放置等を禁止する河川の範囲[PDF:400KB]

    FRP船の処分方法

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    所有するFRP船について処分を行いたい場合の処分先、処分手順、処分費用の例を以下に示します。

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国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
〒310-0851 茨城県水戸市 千波町1962-2 電話:029-240-4061(代)