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お知らせ

  • 船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~荒川水系の国が管理する区間で指定~

    平成27年 03月18日

      河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
     
     二瀬ダム管理所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する荒川等で、「船舶」を指定しました。

        【船舶の放置等を禁止する河川】
           荒川水系荒川、大洞川

        【罰則の概要】
            3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
             (河川法施行令第59条第2号)
      
      【罰則適用の施行日】
           平成27年3月2日施行(同年2月20日官報により公示)

    別紙・参考資料

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