お知らせ
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船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~荒川水系の国が管理する区間で指定~
平成27年 03月18日
河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
二瀬ダム管理所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する荒川等で、「船舶」を指定しました。【船舶の放置等を禁止する河川】
荒川水系荒川、大洞川【罰則の概要】
3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)
【罰則適用の施行日】
平成27年3月2日施行(同年2月20日官報により公示)