|
|
暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり) |
河川、湖沼 |
海域 |
水銀 |
25ppm以上 |
次式による算出値(C)以上のもの |
|
C=0.18×△H/(J×S)(ppm) △H:平均潮差(m) |
|
|
J |
:溶出率 |
|
|
S |
:安全率 |
潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては平均潮差に代えて次式の△Hとする。 |
|
△H=副振動の平均振幅(m)×12×60(分)/平均周期(分) |
溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる4地点以上の底質について「底質調査方法」の溶出試験により求め、その平均値とする。 |
|
安全率S: |
10 |
漁業が行われていない地域 |
|
50 |
底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類の漁獲量が総漁獲量のおおむね1/2以下の水域 |
|
100 |
上記漁獲量の割合がおおむね1/2を越える水域 |
|
PCB |
10ppm以上
魚介類のPCB汚染の推移から見て更に問題がある水域においては、より厳しい基準値を設定するよう配慮する。 |
昭和50年10月28日環水管第119号 環境庁水質保全局長通知
(昭和63年9月8日第127号改正)
|