江戸川河川事務所
 
水質に関する用語集
  河川用語集
 
総トリハロメタン(THM)
関連項目
[水質項目]
クロロホルム
腐植質(フミン質)

[水質用語]
有機物
環境基準
環境基準点

[各種基準]
法に基づく水質
[付録]
単位一覧
そうとりはろめたん

トリハロメタンは、メタンを構成する4つの水素原子の3つが塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン化合物に置換されたものです。水道水質基準では、その中でクロロホルム(CHCl3)、ブロモジクロロメタン(CHBrCl2)、ジブロモクロロメタン(CHBr2Cl)、ブロモホルム(CHBr3)の4物質を対象としており、これらを総トリハロメタンと総称します。
水道水のトリハロメタンは消毒に用いる塩素と原水中の有機物が反応して生成したものです。もととなる有機物は、植物のセルロースなどが酸化される過程で生じるフミン質(腐植質)であることが多く、特に湖沼水を原水とした場合は植物プランクトンが大部分を占めることが知られています。
水道水質基準では、クロロホルムが「0.06mg/L以下」、ブロモジクロロメタンが「0.03mg/L以下」、ジブロモクロロメタンが「0.1mg/L以下」、ブロモホルムが「0.09mg/L以下」、総トリハロメタンが「0.1mg/L以下」と定められています。

 
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