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    綾瀬川清流ルネッサンス

    水環境モニターの創設

    水環境モニターの創設

    足立区では、平成14年度提案のモニター制度を既に実施しており、毎月区民よりモニターの結果報告が行われています。他自治体においても足立区をモデルに各種モニター制度等を活用して、モニタリングを実施していくことが望まれています。モニタリングの実現によって、きめ細かな水環境の状況を評価していくことが望ましいと考えています。

    水環境モニター実施に向けての手順

    水環境モニター実施に向けての手順

    綾瀬川清流ルネッサンス2地域協議会水環境モニター 設置要綱

    1.名称
    名称を「綾瀬川清流ルネッサンス2地域協議会水環境モニター」(以下「水環境モニター」という)とする。

    2.目的
    綾瀬川・毛長川・伝右川・古綾瀬川等の河川や水路に接している流域住民の方々に、パックテストの簡易な方法等によるモニタリング(水質やゴミ等)を依頼し、綾瀬川等の身近な河川の水環境を理解してもらうとともに、水環境改善への努力を流域全体で推進していくための現状及び課題等を把握することを目的とする。

    3.資格
    綾瀬川流域の河川・水路を毎月観察できる人で地域協議会から委嘱された人又は団体(ただし小学生は小学校長の許可のもと、教師による指導を原則)とする。

    4.人員
    (1)各自治体10名程度(全体で130名程度)
    (2)市民団体、企業、学校等の参画も可(1団体を1名とカウントする)

    5.任期
    (1)1月~12月までの1年間
    (2)再任も可

    6.モニタリングの区間
    居住する各自治体内のモニタリング地点及び河川・水路区間

    7.活動内容
    (1)毎月第一金曜日~日曜日の任意の日に1回観察し、記録紙を提出。
    (2)地域協議会が主催する説明会及び活動報告会への出席や協力、支援等を必要に応じて行う。
    (3)地域協議会や各自治体が主催する綾瀬川等に関する各種活動(学習会見学会等)への参加や協力、支援等を必要に応じて行う。
    (4)その他、地域協議会等の活動への意見を必要に応じて行う。

    8.必要経費
    パックテスト、記録紙、ゴミ袋等モニタリングに必要な消耗品一式の必要経費は地域協議会が負担する。

    9.事務局
    事務局を毎年地域協議会部会幹事自治体に置きます。ただし、庶務的な事務は国土交通省江戸川河川事務所綾瀬川清流ルネッサンス2事務局へ置く。

    10.その他
    その他の必要な事項は、別途定める。
    各自治体において別途行政モニター制度等が設置され、活用されている場合にはこの要綱によらないものとする。

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