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  • 街路・交通戦略・踏切対策

    街路事業とは

    1.街路事業の目的

    1. 街路事業の目的
    街路事業は、都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与することを目的とします。

    2. 街路事業の定義
    以下に掲げるようなものを街路事業として実施

    • 都市計画法第59条の認可又は承認を得て実施される都市計画事業
    • 都市内、主に既成市街地内で行われる事業
    • 社会資本整備重点計画に基づく事業
    • 都道府県、市町村等が実施する事業

    2.街路事業の概要(役割)

    都市の最も基本的な施設である街路は、以下のような多様な機能を持ち、円滑な都市活動と安全・快適な都市生活の実現に欠くことのできない役割を担っています。

    大項目 小項目 内容
    都市交通施設機能 通路としての機能 人及び物の動きのための通路としての機能
    沿道利用のための機能 沿道の土地、施設、建物等への出入り、ストックヤードへのアプローチ、貨物の積み卸しのスペースとしての機能
    都市環境保全機能   都市のオープンスペースとしての住環境を維持する機能
    都市防災機能 避難路・救援路 災害発生時に被災者の避難及び救助のための通路としての機能
    災害遮断 災害の拡大を抑え遮断するための空間としての機能
    都市施設のための空間機能 他の交通機関のための空間 モノレール、新交通システム、地下鉄、路面電車等を設置するための空間
    供給処理施設のための空間 電気、上水道、下水道、地域冷暖房、都市廃棄物処理管路、ガス等を設置するための空間
    通信情報施設のための空間 電話、CATV等を設置するための空間
    その他の施設のための空間 電話ボックス、信号、案内板、ストリートファニチャー等を設置するための空間
    街区の構成と市街化の誘導 街区の構成 街路は街区を囲み、その位置、規模、形状を規定する
    市街化の誘導 沿道の土地利用の高度化を促し、都市の面的な発展方向、形状、規模等に影響を与える

    3.街路事業の整備状況

    都市計画道路及び幹線街路の整備状況は以下のとおり。

    H29.3.31現在
      都市計画道路 うち幹線街路
    計画延長 改良済延長 計画延長 改良済延長
    (km) (km) (%) (km) (km) (%)
     全国 71,998 46,486 64.6 63,699 40,864 64.2
     関東 19,670 11,984 60.9 17,834 10,542 59.1
      茨城県 2,725 1,761 64.6 2,495 1,585 63.5
      栃木県 1,622 1,085 66.9 1,473 954 64.7
      群馬県 1,709 910 53.2 1,611 827 51.3
      埼玉県 2,825 1,829 64.7 2,588 1,645 63.6
      千葉県 2,644 1,498 56.6 2,466 1,366 55.4
      東京都 3,463 2,270 65.5 2,975 1,852 62.3
      神奈川県 2,627 1,634 62.2 2,259 1,381 61.1
      山梨県 475 294 61.8 443 263 59.3
      長野県 1,580 705 44.6 1,524 668 43.8

        (注)   
             1 平成29年都市計画年報による。
             2 改良済延長:都市計画決定の幅員とおりに行ったもの。
             3 幹線街路:都市計画道路全体から自動車専用道路、区画街路、特殊街路(歩行者専用道路)
                 分を除いたもの。
             4 関東:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県の合計
                  (合計は四捨五入の関係で合わない場合があります)

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