民間事業者が従前から所有権又は借地権を有する土地だけでは、形状、面積等からみて民間都市開発事業の用に供することが困難又は不適当である場合において、隣接する土地の所有者から所有権の取得や借地権の設定を受けること等により、民間都市開発事業の用に供するにふさわしい一団の土地として、その形状、面積等を適正化する計画です。
「事業用地適正化計画認定制度」は、この事業用地適正化計画について、事業者の申請により、国土交通大臣(関東地方整備局長)が認定を行うものです。
民間都市開発事業の事業者が、国土交通大臣(関東地方整備局長)からこの事業用地適正化計 画の認定を受けますと、隣接する土地を所有する方が、当該隣接する土地とAの事業者が所有する地区外の代替地とを交換するときに、交換による譲渡がなかったものとみなされ、所得税又は法人税の課税が繰延べらます。
また、登録免許税(登記申請手数料)や不動産取得税の軽減措置があります。
さらに、国土交通大臣が必要と認め、(財)民間都市開発推進機構に指示を行った場合等には、民間都市開発推進機構による支援を受けることができます。
◆制度の詳しい内容は、国土交通省ホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_mint_tk_000026.html
制度認定の窓口は、
建政部計画管理課計画調整第二係 (TEL 048-600-1905 )まで
◆この制度の対象地域については、こちらをご覧下さい。
事業用地適正化計画認定制度適用対象都市(関東地方整備局管内)