道路は一定の構造基準により作られています。そのため道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。
車両の緒元 | 許可を得る必要のある車両 | 許可を得なくても通行できる車両 | |
幅 | 右の制限値に1つでも該当しない項目がある場合は、道路管理者の許可が必要です。 | 2.5メートル以内 | |
長さ | 12.0メートル以内 | ||
高さ | 3.8メートル以内 | ||
重さ | 総重量 | 20.0トン以内 | |
軸重 | 10.0トン以内 | ||
隣接軸重 | ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18.0トン以内(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン以内) ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20.0トン以内 |
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輪荷重 | 5.0トン以内 | ||
最小回転半径 | 12.0メートル以内 |
※次のような場合は警察への申請が必要となります。
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← 積荷が車両の長さをはみ出している |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
特殊車両については、こちらをご覧下さい。