• ちばこくホーム
  • 圏央道ちば館
  • 防災情報
  • 事業案内
  • コミュニケーション(皆さんと千葉国道がもっと親しくなるために)
  • 観光情報
  • 企業の方へ
  • 事務所のご案内
  • お問い合わせ
  • 工事中
ホーム企業の方へ各種申請手続き歩道切り下げの申請について > 切下げ工事の承認申請から工事完了までのながれ

切下げ工事の承認申請から工事完了までのながれ

★標準処理期間は、原則として3週間となっております。

   ただし、標準的な工事に限ります。

申請内容確認
 申請書を提出される前に、歩道切下げ工事申請の内容について各担当出張所に詳細事項を確認してください。その際、設計図や現況のわかる写真等を持参していただけると助かります。
申請
 各出張所へ申請書の提出をしてください。 原則的に工事開始予定日の3週間前までにお願いします。
審査
 申請書提出後、審査を行います。
承認
 事務所で承認書を発行し、出張所にて公布いたします。
所轄警察署の許可
 工事を行うために、所轄警察署で道路使用許可申請書を提出し、道路使用許可を受けてください。
工事着手届提出
 工事開始前に各担当出張所に歩道切下げ着手届を提出してください。
工事
工事完了届の提出
 工事終了にともない、現場で発生した既設構造物の発生調書及び工事終了に伴う歩道切下げ完了届を各担当出張所へ提出してください。
工事完成検査
 工事完了後、出張所の担当者による工事完成検査を行います。
工事完了