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ホーム企業の方へ各種申請手続き > 歩道切り下げの申請について

歩道切り下げの申請について

道路法24条(歩道切下げ)の申請手続きについて

車庫乗入れのための歩道の切下げは 道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)

歩道の切り下げ工事について

歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。そのため、舗装も自動車の乗入れを予想して造られてはいません。そこで、駐車場・車庫などを設けその出入りのために自動車が歩道へ乗入れる場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装に設置者が改めなければなりません。このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。

ただし、この工事は道路管理者に申請をし、承認を得なければ行うことは出来ません。また、この工事にかかる費用も設置者の負担となります。

申請に必要な書類

1.申請書(5枚1組)……出張所にあります。

2.位置図(S=1/25,000程度)……3部

3.現況図(平面図・正面図・断面図)……3部

4.計画図(平面図・正面図・断面図)……3部

5.現況写真(3枚1組:左側方・正面・右側方)……3部

6.その他(必要がある場合)

設置にあたっての注意事項

1.歩道はもともと歩行者のためのスペースですから、出入口の幅は必要最小限とし、歩行者に最大限配慮した計画を立てましょう。

2.基本的に設置することがむずかしい場所もありますので、それらの場所はできるかぎり避けるようにしましょう。
たとえば……交差点、横断歩道や歩道橋、消火栓などの消防施設やバス停など。

3.車両通行可能な舗装は総幅員(斜ブロックまで)を施工します。またバリアフリーなどにより、すり付けに必要な影響範囲の舗装も施工することになります。

4.防護柵や植樹、標識などがある場合は、移設を行う必要があります。また、下水道のマンホールなどは、車両通行が可能か確認が必要な場合があります。

5.その他、現地の状況により施工の条件が付されたりすることがありますので詳しくは出張所の窓口でご相談下さい。

申請窓口は出張所です。

申請用紙は出張所にありますので、「切下げ工事」を予定する地区を管理している出張所でお受取り下さい。また、申請の受付けはその出張所で行いますが、「切下げ工事」を希望される際は、あらかじめ担当出張所にご相談下さい。申請用紙の記入に当たりご不明な点がございましたら、窓口の係員にお気軽にお尋ね下さい。

申請窓口はこちら

切り下げ工事の承認申請から工事完了までのながれ