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事務所の取組み

  • 荒川水系河川整備基本方針

    河川整備基本方針と河川整備計画

    「河川整備基本方針」とは、長期的な視点に立って河川整備の基本的な方針を水系毎に定めたもので、荒川のような一級水系は国土交通大臣(二級水系は都道府県知事)が定めることとしています。
    「河川整備計画」とは、「河川整備基本方針」に基づき今後20~30年間の具体的な河川整備の目標や内容を定めたもので、各河川管理者が定めることとしています。

    荒川水系河川整備基本方針

    平成9年の河川法改正に伴い、今後、荒川を整備・維持管理していくにあたっての長期的な目標となる洪水の流量などの基本的な事項を定めた「荒川水系河川整備基本方針」が平成19年3月に策定されました。

    【災害の発生の防止又は軽減】

    「荒川水系河川整備基本方針」では、基準地点岩淵(東京都北区)において200年に1回程度起きる洪水を想定し、基本高水を14,800m3/secとしています。しかし、この流量に対して下流では引堤などによる流下能力の増大を図ることが困難なことから、上流にダム群を、中流には調節池群を建設します。これにより7,800m3/secの洪水調節を行い、また河道は堤防を整備するなどして、岩淵地点における計画高水流量を7,000m3/secとします。

    荒川計画高水流量図および入間川計画高水流量図

    【河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持】

    ●関係機関と調整しながら広域的かつ合理的な水利用の促進水資源開発施設とそのきめ細やかな運用などにより、必要な流量を確保する。
    ●流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、寄居地点ではかんがい期概ね23m3/s、非かんがい期に概ね9m3/sとし、秋ヶ瀬取水堰下流地点では、年間を通して概ね 5m3/sとする。

    【河川環境の整備と保全】

    ●広大な高水敷に残る旧流路や湿地等の多様な生物の生息・生育環境の保全・再生
    ●都市域に形成された貴重な自然空間の保全
    ●市民団体の交流・活動を支援し、地域住民と連携した川づくりを推進

    荒川水系河川整備基本方針の詳細[PDF:217KB]

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