河川・河川敷の利用
-
届出が必要なもの
一時使用届
■一時使用とは
河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りやランニングなどでの使用は自由使用であり、許可を受ける必要はありません。
しかしながら、団体などで使用する場合は、河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。
■一時使用の特徴
・短期間(一ヶ月以内)であること
・工作物を設置しないこと(簡易なものは除く)
・独占的な利用をしないこと
■一時使用の具体例
・マラソン
・撮影(映画、テレビ番組)
・ドローン(公共性が高いものに限る)
・その他(測量、調査、訓練など)
■注意事項
・一時使用届は、河川敷の利用の予約や、独占的利用を認めるものではございません。
・他の届出と利用日時・場所が重複した場合、届出の順番や受理済みかに関わらず、当事者同士で譲り合って利用してください。
・河川敷内の工事状況等により、通知後(届出の流れ参照)であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。
・届出書類は、遅くとも利用日(ただしマラソン等の参加者を募集する場合は募集を開始する日)の10開庁日(土日祭日、年末年始を除く)前までに管轄する出張所へ提出して下さい。
・一時使用届出における注意事項、禁止事項、提出書類、遵守事項は河川敷の利用状況、一般利用者からのご意見等を踏まえ、適宜その内容を確認し必要に応じて変更することもあります。
・禁止事項等を遵守して頂けない場合には、届出を受理しない場合や届出を取り下げていただく場合があります。
・各届出書に記載の注意事項をよくお読みください。
・河川敷において直接的に収益を目的とする使用は認められません。
・一時使用届出の要否が分からない場合は、管轄する出張所にお問合せ下さい。■一時使用届のオンライン受付
荒川下流河川事務所では、2022年2月18日より、一時使用届のオンライン受付もできるようになりました。
以下のリンクからご利用ください。
►一時使用届のオンライン受付ページ ※Microsoft Edge推奨