国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所
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川の利用案内

  • 河川敷の利用を希望される方へ

    河川法に基づく許可等の手続き

    河川を管理するために必要な区域(基本的には堤防と堤防に挟まれた区間[河川区域])内で行う行為は、河川管理者の許可を受けなければならず、許可を受けない場合には、罰則規定もあります。

    河川法で制限されている行為

    河川区域内において、次の例のような行為を行う場合には、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければなりません。


    例)
    ・河川の水を取水すること(河川法第23条)

    ・河川を排他的・独占的に使用すること(河川法第24条)
    [河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く]

    ・河川の砂利やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
    [河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く]

    ・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)

    ・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)

    河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務

    許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものになります。したがって、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。

    ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。

    また、これらの許可については、一部例外を除き各県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。

    パンフレット 河川占用許可手続き [PDF:568KB]PDF

    一時占用、一時使用について

    季節的な行事や工事などのための仮設に河川敷地を一時的に占用又は使用する場合には、手続きが必要になります。規模、使用期間、工作物の設置等の有無などにより手続きが変わる場合がありますので、担当出張所にご相談ください。(公序良俗に反するもの、他の使用者の迷惑がかかるもの等は許可できません。)

    一時占用許可
    例:花火大会、狩猟小屋の設置、工事の仮設物の設置、イベント(内容等による)等

    一時使用届
    例:各種訓練、どんど焼き、マラソン大会、テレビ等の撮影 等

    パンフレット 河川占用許可手続き(一時占用) [PDF:556KB]PDF

    河川保全区域内の行為の許可等に関する事務

    河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55条)
    ただし、以下のようなものについては許可は必要ありません。  

    ・耕うん
    ・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 高さ3m以内の盛土
    (ただし、堤防に沿う部分の長さが20m以上のものは除く。)
    ・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 深さ1m以内の掘削又は切土
    ・堤内の土地で、堤防から5m超離れた 工作物の新築又は改築
    (堅固なもの及び水が浸透する恐れのあるものを除く)

    パンフレット 河川保全区域申請手続き [PDF:553KB]PDF

    許可手続きの流れ

    申請に伴う事前協議 申請に伴う事前協議

    ・申請しようとする内容について事前に担当出張所でお話を伺いますので、お問い合わせください。
    ・申請に必要となる書類や図面等の作成方法等についても説明させていただきます。
    ・出張所では現場のパトロール等により担当者不在の場合もあります。
    ・出張所へお越しの際は、事前に電話でご確認ください。

    ※出張所の担当区間、所在地、電話番号のご確認はこちらをご覧ください。

    次に
    申請 申請

    申請書は担当出張所に提出します。

    次に
    受付 受付
    次に

    ・申請書に不備や不足がないか、申請内容が許可の基準に合っているかを担当出張所、事務所で審査します。
    ・申請書の不備や不足がある場合は、申請者に書類の訂正や追加提出を求めます。
    ・申請内容が許可の基準に合っていないと判断される場合は、申請内容の見直しを申請者に求めます。
    ・これらの問題が是正されれば、許可となります。
    ・これらの問題が是正出来ない場合は、その申請は不許可となります。

    問題が是正されれば許可・出来ない場合は不許可 問題が是正されれば許可・出来ない場合は不許可

    ・許可が下りるまでは、申請内容の行為等を行うことは認められません。
    ・許可手続きは申請の内容により審査を特に慎重に行う必要がある場合や、申請書の添付書類に不備や不足があった場合などでは通常より手続きに時間が必要となります。

    各種申請及び届出の窓口

    ※出張所の担当区間、所在地のご確認はこちらをご覧ください。

    八斗島出張所
    〒372-0827
    住所:群馬県伊勢崎市八斗島乙913
    電話:0270-32-0168
    mail:[email protected]

    川俣出張所
    〒348-0051
    住所:埼玉県羽生市本川俣840
    電話:048-563-1992
    mail:[email protected]

    大利根出張所
    〒349-1153
    住所:埼玉県加須市新川通700-6
    電話:0480-72-8360
    mail:[email protected]

    目吹出張所
    〒278-0001
    住所:千葉県野田市目吹1482
    電話:04-7122-3014
    mail:[email protected]

    古河出張所
    〒306-0036
    住所:茨城県古河市桜町4-8
    電話:0280-22-0487
    mail:[email protected]

    守谷出張所
    〒302-0116
    住所:茨城県守谷市大字大柏355-7
    電話:0297-48-2441
    mail:[email protected]

    渡良瀬遊水池出張所
    〒349-1203
    住所:埼玉県加須市柏戸字宮345
    電話:0280-62-2420
    mail:[email protected]

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〒349-1198 埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 電話:0480(52)3952