平成23年 07月11日
荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所(以下「荒川上流」という。)では、平成23年7月12日(火)から7月29日(金)にかけて関係機関(埼玉県、沿川市区町、所轄警察署及び橋梁等の許可受け者)と合同で河川敷に居住するホームレスの合同巡視を実施します(本文資料(PDF)1参照)。
これは、荒川上流が管理する荒川(概ね笹目橋上流〜花園橋まで)、入間川、越辺川ほかの河川敷で沿川自治体の福祉部局等と合同で年2回(夏期、冬期)実施してきているものです。
合同巡視は、平成14年に「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」が制定され
たことを受け、国と地方公共団体が相互の緊密な連携を図り、ホームレスの自立支援等を
促すために、平成17年度から実施しています。
それぞれの機関の役割として、荒川上流は、国有地の不法占用の解消、洪水時に小屋等の流失による河川への支障の軽減、本人の生命の危険、火気使用による火災発生のおそれ等を説明・指導して河川敷からの退去を促し、併せて使用実態の把握を行います。また、沿川自治体は、健康や生活の相談に応じ、自立支援を促しています。
今年1月から2月にかけて行った合同巡視では、居住者に口頭及び文書で指導し、不在者には文書を居住物件に貼り付ける等、94名に対する指導を実施しました(本文資料(PDF)2参照)。