契約に係る情報の公表について
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札、随意契約に係る情報の公表
【物品・役務の競争入札】
【物品・役務の随意契約】
以下のものは公表対象外になります。 ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ ・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万 円を超えないもの ・国の行為を秘密にする必要があるもの