契約に係る情報の公表について

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札、随意契約に係る情報の公表

【物品・役務の競争入札】

【物品・役務の随意契約】

以下のものは公表対象外になります。
・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万
 円を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの